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遺言書があるときは、原則として、遺言書の内容に従って遺産相続する財産を引き継ぐことになります。
その遺言書が自筆証書遺言なのか公正証書遺言なのかによって、
その後の手続きが変わってきます。
公正証書遺言は、公証人が作成した公文書であるため、
家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。
公正証書遺言は、遺言者の氏名や生年月日などが日本公証人連合会にデータ管理されていますので、
利害関係人(遺言者本人や遺言者の死亡後の相続人など)であれば
公証人に公正証書遺言の照会を依頼することができます。
自筆証書遺言があるときは、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
相続人や遺言書の発見者が勝手に開封してはいけません。
遺言書の検認は、遺言書の形式や状態の調査確認の手続きで、
遺言書の偽造や改ざんを防ぎその保存を確実にするために行います。
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遺言書があるときは、遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。
しかし、遺言書がないときは、遺産相続する財産を
誰がどれだけ引き継ぐのかを共同相続人の全員で遺産分割協議をすることで決めます。
一般的に、法定相続と言われます。
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