船橋法務司法書士事務所

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遺産分割協議をする

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遺産分割について

相続が発生すると、被相続人の財産は共同相続人の全員が法定相続分で共有している状態になります。

この遺産の共有状態を、各相続人の単独所有にすることが『遺産分割』です。
そして、相続人全員で誰がどの財産を引き継ぐのかを協議することが『遺産分割協議』です。

もし、この協議で内容がまとまらなければ「調停」、それでもまとまらない場合は「審判」、審判でも納得できないときは「裁判」によって遺産を分割します。
なお、被相続人が遺言で分割方法を決めているときは、その内容に従って分割します。
ですので、まずは有効な遺言があるかないかを調査する必要があります。
(→遺言についてはこちら

遺産分割協議

遺言がある場合は、その内容に従って遺産を分割します。
遺言がない場合(遺言があっても相続分の指定だけをしている場合)や遺言に記載されていない財産は
相続開始から相続人の全員が共有状態で相続したことになるので、共同相続人により遺産分割協議をします。

共同相続人には法律上の相続分(法定相続分)が決められていますが
遺産分割協議の際は、その法定相続分や遺言によって決められた相続分どおりに決める必要はありません。
共同相続人間で自由に決めることができます。

遺産分割の効力

遺産分割をすると、相続開始のときにさかのぼって、その効力を生じます。
つまり、被相続人の権利義務は、相続開始時から遺産分割によって定められた相続人が
被相続人から直接承継したことになります。

分割の方法

遺産相続する財産の中には、現金や預金のように分割しやすいものもあれば
不動産のように分割しにくいものがあります。
分割の方法には、大きく分けて次の3種類があります。

①現物分割

遺産相続した財産のひとつひとつを誰が受け取るのかを決める方法です。

②換価分割

不動産などの遺産相続した財産を売却して、その売却代金を相続人で分ける方法です。

③代償分割

遺産相続した財産を相続人の1人に取得させて、その代わりに、その相続人が他の相続人に不足分の現金を支払う方法です。

最も一般的なのは「現物分割」です。
配偶者は有価証券、長男は自宅、長女は預貯金というように各相続人が個別の財産を相続していきます。
この方法で遺産分割協議がまとまればいいのですが、被相続人の財産が自宅のみである場合や
その他の財産との価値が著しく異なる場合などは、相続人の間に不公平感が残ってしまいます。
そこで、たとえば自宅を売ったお金を自分で分割する「換価分割」や
自宅を受け取った長男が他の相続人に現金などを支払う「代償分割」といった方法が利用されます。

遺産相続するマイナス財産

遺産分割をするときには、遺産相続するマイナス財産(負債など)が含まれている場合は注意が必要です。

法定相続分と異なる分割をしてもマイナス財産の部分については
法定相続分の割合に応じて相続したものとして、債権者から請求されます。
これを避けるためには、マイナス財産に関して誰がどのような割合で相続したのかについて、
あらかじめ債権者の承諾を得ておく必要があります。

共同相続人に未成年者がいる場合

未成年者とその親権者が共同相続人の場合には、利益相反に注意する必要があります。
親権者が未成年者の代理人として遺産分割協議をするときは
未成年者と親権者の利益相反に該当するため、特別代理人の選任が必要です。
もし、特別代理人を選任しないで親権者が未成年者を代理してしまうと
権限のない代理人がした行為(無権代理行為)となり、遺産分割の効力は追認がない限り、未成年者に及びません。

遺産分割協議のやり直し

遺産分割協議がいったん成立すると効力が発生するため
無効や取消しの原因がない限り、原則としてやりなおしはできません。
ただ、いったん成立した遺産分割協議は原則として解除できませんが
共同相続人の全員の同意があれば、その合意により前にした遺産分割協議を解除して、新たに遺産分割協議をすることができます。

遺産分割協議を禁止するには

遺言や相続人間での協議によって遺産分割を禁止することができます。
遺言の場合は、相続開始から5年以内の期間を定めて遺産の分割を禁止する旨の内容を定めることができます。
協議による場合は、相続人全員の同意で5年以内の期間を定めて、その期間内は分割をしないと決めることがあります。

遺産分割協議がまとまらない(不成立)場合

遺産分割協議が成立するには相続人全員の協議が必要です。
もし、1人でも反対する人がいたり、協議をすることができなければ、不成立となります。

遺産分割にはいつまでにするという期限はありませんが、いつまでも分割できないままでは不便です。
このような場合には家庭裁判所に調停の申立てができます。

調停の申し立てでは、調停委員が当事者の間に入ってそれぞれの言い分を聞いたうえで
当事者双方が納得できる結論を探っていく方法をとります。
そして、話し合いがまとまると調停調書を作成します。
いったん調停調書が作成されると、調停調書に記載された内容は裁判の判決と同じ効力を持ちます。
調停後に、その内容と異なる主張をしても認められません。

調停で話し合いがつかない場合、審判の手続きをとることになります。
審判は調査官が調査を行ったうえで、審判官が妥当と思われる決定を出します。
この決定も判決と同じ効力を持ちます。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
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千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
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