任意後見契約は、次の理由によって終了します。
・任意後見契約の解除
・任意後見人の解任
・法定後見の開始
・本人や任意後見受任者の死亡など
任意後見契約を解除(解約)したい場合です。任意後見監督人の選任の前後によって手続きが変わってきます。
こちらをご覧ください。
任意後見人に財産の使い込みなどの不正行為があって、職務を続けることが適さない理由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人や親族の申立てによって任意後見監督人を解任することができます。
任意後見監督人が選任されて任意後見がスタートした後に、法定後見開始の審判がされた場合は、任意後見が終了します。
任意後見契約がされているときは、本人の自己決定権を尊重するので、家庭裁判所の関与は必要最小限にとどまり、法定後見より任意後見契約が優先されます。
ただし、本人の利益のために特に必要があると認めたときは、家庭裁判所は、法定後見開始の審判ができることになっています。
・任意後見人の代理権の範囲が狭くて権限の行使ができないとき
・本人についての取消権・同意権での保護が必要なとき
・任意後見人の報酬が高額すぎるとき
本人が死亡したときは、任意後見契約は終了します。
また、任意後見人が死亡したとき、破産手続開始決定を受けたとき、後見開始の審判を受けたときも任意後見契約は終了します。
任意後見契約が終了すると後見終了の登記をする必要があります。
任意後見人の解任の場合は、裁判所が登記を嘱託しますので手続きの必要はありません。
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
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