船橋法務司法書士事務所

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任意後見契約の変更での注意点は?

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任意後見契約の変更での注意点は?

任意後見契約は、締結してから効力発生までの期間だけでなく、本人が亡くなるまで効力がありますので、長期にわたって効力があります。その間に事情が変わって、契約内容の変更をする必要が出てくることも考えられます。
任意後見契約の変更の手続きは、厳格に決められています。
①変更できない内容がある
②変更契約は常に公正証書でおこなう

変更できない内容

任意後見契約の変更をするときは、次の内容は変更できないので、注意が必要です。
・任意後見人(任意後見受任者)
・代理権の範囲

変更できる内容では、報酬額の変更などがあります。どのような内容の変更であってもすべて公正証書で変更契約をおこないます。

任意後見人の変更

任意後見人や任意後見受任者は、任意後見契約で変更することができません。
本人が任意後見人や任意後見受任者を変更したい場合は、その任意後見契約を解約した上で、新たに希望する任意後見受任者と任意後見契約を結ぶことになります。
解約の場合、任意後見監督人が選任される前であれば、任意後見の効力はまだ発生していないので、いつでも公正証書の認証を受けた書面で解約をします。任意後見監督人が選任された後は、正当な理由(任意後見人の健康事情や遠隔地への転居など)があれば家庭裁判所の許可を得て解約することができます。

代理権の範囲の変更

任意後見契約の代理権の範囲を変更したい場合は、いったん、現在の任意後見契約を解約して、新たに任意後見契約を締結して希望の代理権の範囲を定めます。代理権の追加をする場合は、追加部分だけ新たに任意後見契約を締結することもできます。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

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047-404-1231
所在地
千葉県船橋市本町一丁目12番24号
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