Home > 公正証書遺言が10万件突破
船橋市役所裏の司法書士事務所
司法書士の稲元真一です。
こりずに今日も事務作業です。
体調はだいぶ回復してきました。
遺言公正証書が年間10万件突破 任意後見も年々増加 公証人「今後ますます重要に」
以前、上記のような記事がありました。
書店に行けば、エンディングノートや終活に関する書籍が棚積みになっていたりするので、
相続に関する関心が高くなっていることがわかります。
遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言か自筆証書遺言が一般的です。
それぞれメリット・デメリットがあります。→当事務所の遺言書のページもご参照ください
●メリット
・公証役場で作成するため、偽造改ざんがされにくい。
・遺言書を紛失しても、公証役場で再発行できる。
・死後、遺言の内容がわからなくなることがない(公証役場にも記録が残っているため)
・形式不備等で遺言が無効になる可能性が低い
●デメリット
・手続きに公証人の費用がかかる
・公証役場へ行く必要がある(自宅等で作成する場合は、公証人の出張費等の費用がかかります)
・証人が必要である
●メリット
・気軽に作成できる。
・証人が不要である
・費用がかからない(紙代などしかかかりません)
●デメリット
・原本を自分で保管するため、紛失のおそれがある。
・原本を自分で保管するため、保管場所が他人に知れてしまうと偽造改ざんのおそれがある。
※自分で保管することは必須ではありません。ただ、自筆証書遺言の性質上、偽造改ざんのおそれがあるため、他人に預けるとしても信頼できる人に預けるべきです。
・形式不備等で無効な遺言となりやすい。
※当事務所でも、相続発生時に自筆証書遺言書を拝見さえていただくと、形式不備により無効となってしまうものもありました。
・家庭裁判所の検認が必要です。
※手続き的なことですが、遺言書の保全のために死後に検認を受ける必要があります。
自筆証書遺言は、費用を抑えて気軽に作成できる反面、形式不備で無効になってしまったり、偽造改ざんのおそれがあります。
一方で、公正証書遺言は、費用はかかりますが、形式不備のおそれもなく偽造改ざんもまずできませんので、自分の遺志で残された人に財産を受け渡すことが出来るといえます。
公正証書遺言であれば、自筆証書遺言のデメリットを回避することが出来るので、稲元司法書士事務所では公正証書遺言をおすすめしております。
どちらの遺言の形式で作成するをお決めいただくかは、お客さまお客さまのご意向・状況もありますし、双方の遺言書のメリット・デメリットを勘案して、相談しながらお決めいただいております。
船橋市役所裏の稲元司法書士事務所
司法書士 稲元真一
登記(不動産登記・商業登記)
相続・遺言・成年後見
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そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
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