船橋法務司法書士事務所

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遺言書の作り方は?

Home > 個人のお客さま > 相続・遺言の手続きについて > 遺言 > 遺言書の作り方は?

遺言書

遺言書(ゆいごんしょ・いごんしょ)は遺書(いしょ)と違って
遺言者の最終意思であることを確認するとともに、偽造や内容を勝手に変更することを防止するため
民法で定められた方法で作成する必要があります。
せっかく作成した遺言書であっても、決まった方法で作成していないと法的には無効なものになってしまうのです。
通常作成する遺言書は、大きく分けて下記の2種類です。

①公正証書遺言(こうせいしょうしょ いごん)
②自筆証書遺言(じひつしょうしょ いごん)
上記以外にも、秘密証書遺言、危急時遺言、隔絶地遺言等の様々な種類があります。
一般的に作成する遺言書は、「公正証書遺言」か「自筆証書遺言」です。

遺言者

遺言者(遺言を作る人)には次のような要件があります。

・遺言書作成時、15歳以上であること

遺言書を作成するときに意思能力があり15歳以上である必要があります。
未成年者であっても、15歳以上の人であれば親権者の同意を得ることなく
自分の意思で遺言書を作成することができます。

・遺言作成時、自分の遺言の意味を理解できる程度の判断能力があること

認知症などで、一般的な事理弁識能力を書いているようなときに作成された遺言は
無効となることがあります。
成年被後見人が遺言をするためには、
本心に復しているときで医者2人以上の立ち合いのもとに行われた遺言でなければ
有効な遺言と認められません。

・共同遺言の禁止

たとえば夫婦で1通の遺言書を作成するように
2人以上の人が同一の遺言書でした遺言は、無効となります。
遺言書1通につき1人の遺言者で作成しましょう。

公正証書遺言

公正証書遺言とは

公証役場で証人2人の立会いのもと、遺言者の口述にもとづいて公証人が遺言書を作成し
遺言者と証人が遺言書に署名押印します。
原本を公証役場に保管し、遺言者は正本や謄本を保管します。
安全性の点から、当事務所では、遺言書の作成は公正証書遺言でされることをおすすめしております。

メリット

・紛失、偽造、改ざん等の危険がない
遺言書は公証役場に保管されるので、死後、発見されないで紛失するおそれがありません。
遺言者の死後、相続人などの利害関係者は公証役場に問い合わせることで遺言書の有無を確認することができます。
また、内容が偽造や改ざんされるおそれもありません。

・遺言書の家庭裁判所での検認手続が不要
家庭裁判所での検認手続は不要です。
遺言者の死後、遺族はすぐに開封して内容を確認することができます。

・再交付できる
保管している公正証書遺言書を紛失しても、謄本を再交付してもらうことができます。

デメリット

・証人が2人必要
公正証書遺言を作成ときは、証人が2人必要です。
遺言内容を証人に知られることになるので、秘密を漏らさない人を選ぶべきです。
未成年者や相続人となる予定の人(推定相続人)などは証人になることができません。

・公証人への費用がかかる
公証人などに依頼する手間と費用がかかります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは

遺言者が全文を自分で書き(自筆)、署名・押印して作成し、自ら保管します。
気軽に作成できる一方で、民法で決められた要件を満たすように書かなければ
形式不備により法的に無効になってしまうこともあります。
自筆証書遺言を開封するときは、家庭裁判所の検認を受ける必要があり
相続人や発見者が勝手に開封することはできません。

メリット

・気軽に作成できる
1人で作成できるのでいつでもどこでも作成できます。

・証人が不要で秘密を守ることが出来る
証人を用意する必要がありません。内容も遺言書を作成したことも秘密にしておくことができます。

・費用がかからない
自分で作成した場合は費用がかからないので、気軽に作成できます。

デメリット

・無効になることが多い
形式などの書き方や内容について、法定の要件どおりに記載がされていないと遺言書が無効になってしまいます。
この場合は、法的な遺言書がないものとして、
だれがどの遺産を相続するかは相続人全員の遺産分割協議によって決めます。

・紛失する可能性がある
自分で管理するため、遺言書を紛失するおそれがあります。

・偽造や改ざんされる可能性がある
第三者によって改ざんや偽造をされるおそれがあります。

・死後に発見されない可能性がある
遺言書の場所を秘密にしておくと、死後に発見されない可能性があります。
逆に、遺言書の場所を教えておくと偽造や改ざんされるおそれがあるので難しいところです。
先に遺言書を発見した相続人が、自分にとって不利な内容だった場合、
破棄してしまうかもしれません(この行為は相続欠格事由に該当します)。

→当事務所では、遺言保管プランを用意しております。
自筆証書遺言を作成されて保管場所に悩んでいる場合などにご利用ください。

・家庭裁判所の検認が必要
遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認が必要です。

要件

・自書であること
必ず自分で遺言書を書く必要があります。
パソコン、録音、動画で作成された遺言書は無効です。

・署名があること
遺言者が誰であるかということを確認するために氏名を書く必要があります。
署名は戸籍上の実名だけでなく遺言者が特定できれば、
通常使用しているペンネームや芸名なども認められますが、実名で書きましょう。

・押印をすること
押印にはそこまで細かい規定がなく、実印や認印が有効なのはもちろんですが、
拇印や指印でも有効とされています。
ただ、拇印や指印は避けるのが無難です。
用紙が複数枚になるときは、契印(割印)を忘れないようにしましょう。

・日付を書くこと
遺言書を作成時に遺言者が15歳以上であるのか、
複数の遺言書がある場合にどの遺言書が最新のものであるのかといった
先後関係を明確にするために、日付を書きます。
日付は、年月日まで(たとえば2000年1月1日など)書く必要があり、
2000年1月や2000年1月吉日といった記載は無効になります。

・加除訂正のルールを守ること
書き間違えた部分を訂正する場合の訂正方法は、民法で決められています。
加除訂正した部分に押印し、欄外の余白に訂正したことを記入して署名します。
印鑑は、署名のときの印鑑と同じものを使います。
場合によっては、最初から書きなおした方が良いこともあるでしょう。

封印

遺言書を書いたら封筒に入れて、「遺言書在中」と上書きしましょう。
封印とは、封筒の封をした部分に遺言書に使用した印鑑で押印をすることです。
封印ををするかしないかは自由ですが、第三者の偽造や改ざんを防止するためにもしておいた方がよいでしょう。
また、死後に発見した人が検認前に開封してしまわないように
封筒に「本遺言書は、遺言者の死後、未開封のまま、家庭裁判所に提出してください」などと
添え書きしておくとより分かりやすくていいと思います。

遺言作成の準備

①遺言者の財産を調査する。
②遺言者の相続人がだれなのかを調査する。
③どの財産をだれに引き継ぐのかを決める。

注意事項

・遺留分
相続分の指定や第三者に財産を譲る内容のような遺言書を作成するときは、
相続人の遺留分(→リンク遺留分)を侵害する可能性があります。
相続トラブルのもとになりがちですので、遺留分には十分な配慮が必要です。
・自分の葬儀についての遺言
遺言書に書く内容は自由ですので、自分の葬儀についての希望を書くこともできます。
しかし、次のケースのように葬儀の後に遺言書の内容を確認することもあります。

・葬儀後に遺言書が発見された
・自筆証書遺言の家庭裁判所の検認手続を葬儀後にした
・そもそも遺言書が発見されなかった

これでは、葬儀についての遺言者の希望が伝わるのが遅いので、
実質的に無意味になってしまいます。
ですので、葬儀についての希望は、遺言書とは別にしてすぐわかるようにしておくか
生前から家族に伝えておきましょう。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
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