ご結婚で氏名が変更した場合やお引越しで住所が変更した場合などは
市役所・区役所で婚姻届の提出等の手続きをします。
しかし、この手続きだけでは、ご所有の不動産の名義の氏名・住所は変更されません。
不動産の名義の氏名・住所を変更する場合は、別途、登記の手続きが必要です。
・戸籍謄本
※氏名の変更したことの記載があるもの。
※戸籍謄本に氏名を変更したこと・変更した日付の記載がないときは、除籍謄本が必要です。
・住民票
※本籍地の記載のあるもの
・認印
・住民票
※住所異動の経緯が記載されているもの
・認印
司法書士報酬(税込) 8,640円~
※別途、登録免許税等の実費がかかります。
・登録免許税:不動産1つにつき、1,000円です。
土地・建物が1つずつであれば、登録免許税は2,000円です。
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。