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財産分与

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財産分与

離婚に伴い、相手方とは様々なことを決める必要があります。
子どもがいる場合は、親権、養育費
不貞行為等がある場合は慰謝料等があります。
そのなかで、財産分与(結婚生活において、夫婦が協力して築き上げてきた財産を清算し、築き上げた財産を分けること)をすることも決める必要があります。

住宅ローンがある場合

住宅ローンがある場合は、債権者である金融機関との調整が必要になります。
住宅ローンの債務者が、名義を全部取得する場合や、
住宅ローンの債務者でない方が名義を全部取得する場合が考えられます。
ケースによっては、住宅ローンの担保(抵当権)の変更登記として、
免責的債務引受や重畳的債務引受の登記が必要になることがあります。
住宅ローンの契約内容によっては、配偶者が連帯保証人となっていることもあるので、注意が必要です。

財産分与の登記日付

財産分与として、不動産を相手方に移転させる内容を定めた場合、登記手続きが必要です。
財産分与の登記原因日は、財産分与の協議が成立した日です。
なお、協議離婚の届出前に財産分与の協議が成立したときは、協議離婚の届出の日です。

登録免許税

不動産評価額の2%です。

一般的な登記書類

分与する人

  • 登記済権利証・登記識別情報
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 分与を受ける人

  • 住民票
           

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    司法書士 稲元 真一

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    電話番号
    047-404-1231
    所在地
             
    千葉県船橋市習志野台2丁目49-15
    波切ビル504