船橋法務司法書士事務所

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財産分与

Home > 個人のお客さま > 不動産の登記手続き > 財産分与

財産分与

離婚に伴い、相手方とは様々なことを決める必要があります。
子どもがいる場合は、親権、養育費
不貞行為等がある場合は慰謝料等があります。
そのなかで、財産分与(結婚生活において、夫婦が協力して築き上げてきた財産を清算し、築き上げた財産を分けること)をすることも決める必要があります。

住宅ローンがある場合

住宅ローンがある場合は、債権者である金融機関との調整が必要になります。
住宅ローンの債務者が、名義を全部取得する場合や、
住宅ローンの債務者でない方が名義を全部取得する場合が考えられます。
ケースによっては、住宅ローンの担保(抵当権)の変更登記として、
免責的債務引受や重畳的債務引受の登記が必要になることがあります。
住宅ローンの契約内容によっては、配偶者が連帯保証人となっていることもあるので、注意が必要です。

財産分与の登記日付

財産分与として、不動産を相手方に移転させる内容を定めた場合、登記手続きが必要です。
財産分与の登記原因日は、財産分与の協議が成立した日です。
なお、協議離婚の届出前に財産分与の協議が成立したときは、協議離婚の届出の日です。

登録免許税

不動産評価額の2%です。

一般的な登記書類

分与する人

  • 登記済権利証・登記識別情報
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 分与を受ける人

  • 住民票

    船橋法務司法書士事務所
    司法書士 稲元 真一

    稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
    そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
    当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
    「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
    千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
    相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
    まずは、お気軽にお問い合わせください。

    船橋法務司法書士事務所

    電話番号
    047-404-1231
    所在地
    千葉県船橋市本町一丁目12番24号
    マンション海老原1-201