離婚に伴い、相手方とは様々なことを決める必要があります。
子どもがいる場合は、親権、養育費
不貞行為等がある場合は慰謝料等があります。
そのなかで、財産分与(結婚生活において、夫婦が協力して築き上げてきた財産を清算し、築き上げた財産を分けること)をすることも決める必要があります。
住宅ローンがある場合は、債権者である金融機関との調整が必要になります。
住宅ローンの債務者が、名義を全部取得する場合や、
住宅ローンの債務者でない方が名義を全部取得する場合が考えられます。
ケースによっては、住宅ローンの担保(抵当権)の変更登記として、
免責的債務引受や重畳的債務引受の登記が必要になることがあります。
住宅ローンの契約内容によっては、配偶者が連帯保証人となっていることもあるので、注意が必要です。
財産分与として、不動産を相手方に移転させる内容を定めた場合、登記手続きが必要です。
財産分与の登記原因日は、財産分与の協議が成立した日です。
なお、協議離婚の届出前に財産分与の協議が成立したときは、協議離婚の届出の日です。
不動産評価額の2%です。
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
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