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少額訴訟

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少額訴訟

少額訴訟とは

1回の期日で審理を終了して判決がでます。
次のような特徴があります。

  • 60万円以下の金銭の支払を求めるものに限ります。
  • 建物の明渡しや物の引渡し等は金銭の支払いを求めないものは利用できません。

  • 少額訴訟判決には地方裁判所への控訴はできません。
  • 費用

           

    北習志野リーガルオフィス
    司法書士 稲元 真一

    稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
    そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
    当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
    「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
    千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
    相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
    まずは、お気軽にお問い合わせください。

           

    北習志野リーガルオフィス

    電話番号
    047-404-1231
    所在地
             
    千葉県船橋市習志野台2丁目49-15
    波切ビル504