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など
司法書士による裁判所の代理は、簡易裁判所に限られます。
裁判手続を利用する際に裁判所に納付する手数料です。
訴額に応じて手数料が変わります。
(例)
訴額10万円まで/申立手数料1,000円
訴額140万円/申立手数料12,000円
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。