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【Q】遺言書の保管はどのようにすれば良いのでしょうか?
【A】自筆証書遺言の場合、紛失、改ざんの可能性があります。
また、死後に遺言書が発見されないおそれもあるため、遺言書の保管にも気を使う必要があります。
たとえば、司法書士や信頼できる友人などの第三者に保管してもらったり、銀行の貸金庫の利用をすることが考えられます。
※貸金庫は、相続が開始すると相続人であっても他の相続人の同意を得なければ勝手に開けることができません。
※当事務所で自筆証書遺言を作成されたお客さまは、遺言書保管サポート(年10,800円/税込)をご利用ください。
【Q】遺言書の形式に不備がある場合
【A】遺言書の作成の方法は、民法で厳格に決められています。
その方式に沿っていない遺言書は、原則として無効となります。
程度によっては有効となりうるケースも判例によって認められていますが、
せっかく遺言書を作成されるのでしたら、専門家のアドバイスのもと、
有効な遺言書を作成することをお勧めします。
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
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