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相続した土地があるけど
「自宅は購入していて、もう利用する予定がない」
「固定資産税の負担が大きい」
「使っていないのに維持や管理の費用がかかって困る」
「子どもに継がせたくない」
などといったお悩みはありませんか?
このように相続した土地があるけど手放したいときに、その土地を国に引き渡す制度ができました。
それが、相続土地国庫帰属制度です。
令和5年4月27日からスタートします。
土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える方が増加しています。また、相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いています。
所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。
土地の管轄法務局に申請書を提出します。
法務局が、提出された書面を審査し、申請された土地に出向いて実地調査を行います。
案内がないと申請された土地にたどり着けないなどの事情がある場合は、申請者(又は申請者が指定する者)に同行をお願いする場合があります。
審査を踏まえ、帰属の承認・不承認の判断の結果について、申請者に通知を送付します。
帰属が承認された場合、申請者は、通知に記載されている負担金額を期限内(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に日本銀行へ納付します。
申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。
所有権移転登記は国において実施します。
住所変更登記や相続登記がされていない場合、国が代位登記を行います。
国庫に帰属した土地は、国が管理・処分します。
※相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。
土地が対象となり、建物は対象となりません。
施行前に相続した土地も対象です。
例えば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります。
また、土地であっても管理コストの国への不当な転嫁やモラルハザードの発生を防止するため、国庫帰属の要件が法令で具体的に定められています。
審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円です。
例えば、土地3筆について相続土地国庫帰属制度の申し出をすると、審査手数料は42,000円となります。
なお、手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料は返還されません。
国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担してもうらこととなっています。
そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。
「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に区分され、この区分に応じて納付が必要となる負担金が決定します。
原則として、20万円が必要ですが、面積や法で指定された区域によっては増額があります。
【支払い方法】
※ 納入告知書に記載されている負担金額を期限内(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に、納入告知書を添えて日本銀行へ納付します。
※ 法務局で直接現金での負担金支払いはできません。
【注意点】
※ 負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。
※ 負担金が期限内(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に納付されない場合、国庫帰属の承認が失効します。
建物は、一般に管理コストが土地以上に高額であること、また、老朽化すると、管理に要する費用や労力が更に増加するだけでなく、最終的には建替えや取壊しが必要になるため、申請を行うことができません。
対象となる土地に、抵当権等の担保権や、地上権、地役権、賃借権等の使用収益権が設定されている場合、国が土地の管理を行う際に、これらの権利者に配慮しなければならず、場合によっては、担保権が実行されて国が土地の所有権を失うことになることも考えられるため、申請を行うことができません。
実際に土地所有者以外の者により使用されており、今後もその使用が予定されている土地については、これを国庫に帰属させた場合、その管理に当たって、国と使用者等との間で調整が必要となるため、承認申請を行うことができません。
たとえば、通路として利用されている土地・墓地内の土地・境内地・水道用地(用悪水路やため池)として利用されている土地が該当します。
特定有害物質によりその土壌が汚染されている土地は、その管理又は処分に制約が生じ、汚染の除去のために多大な費用がかかる上に、場合によっては周囲に害悪を発生させるおそれがあるため、申請を行うことができません。
隣接する土地の所有者との間で所有権の境界が争われている土地や、申請者以外にその土地の所有権を主張する者がいる土地など、土地の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地については、その所有権を国庫に帰属させると、土地の管理を行う上で障害が生じるため、申請を行うことができません。
崖の基準(勾配30度以上+高さ5メートル以上)に該当する崖がある土地であって、通常の管理に当たり過分な費用又は労力を要する場合には、帰属の承認をすることができません。
以下のア・イの2要件全てに該当する土地については、帰属の承認をすることができません。
ア 工作物、車両又は樹木その他の有体物が存する
イ その有体物が土地の通常の管理又は処分を阻害する
〈想定される有体物の例〉
・果樹園の樹木・民家、公道、線路等の付近に存在し、放置すると倒木のおそれがある枯れた樹木や枝の落下等による災害を防止するために定期的な伐採を行う必要がある樹木
・放置すると周辺の土地に侵入するおそれや森林の公益的機能の発揮に支障を生じるおそれがあるために定期的な伐採を行う必要がある竹
・過去に治山事業等で施工した工作物のうち、補修等が必要なもの
・建物には該当しない廃屋
・放置車両など
除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地については、帰属の承認をすることができません。
〈想定される有体物の例〉
・産業廃棄物・屋根瓦などの建築資材(いわゆるガラ)
・地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片
・古い水道管
・浄化槽
・井戸
・大きな石 など
1 民法上の通行権利が妨げられている土地
2 所有権に基づく使用または収益が現に妨害されている土地
災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地として、以下の3要件のすべてに該当する土地。
ア 土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生し、又は発生するおそれがある
イ その災害により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体又は財産に被害が生じ、又は生ずるおそれがある
ウ その被害の拡大又は発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く。)を講ずる必要がある
以下のア・イの2要件、全てに該当する土地については、帰属の承認をすることができません。
ア 鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地
イ 当該動物により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く。)
〈想定される具体例〉
・土地に生息するスズメバチ・ヒグマなどにより、当該土地又はその周辺の土地に存する者の生命若しくは身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合
・土地に生息する病害虫により、当該土地又はその周辺の土地の農作物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合など
以下のア~ウの3要件、全てに該当する土地については、帰属の承認をすることができません。
ア 主に森林として利用されている土地
イ その土地が存する市町村の区域に係る市町村森林整備計画に定められた、以下の(a)及び(b)の事項に適合していない土地
(a) 造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項
(b) 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準
ウ イの(a)及び(b)に適合させるために、追加的に造林、間伐又は保育を実施する必要があると認められる土地
〈想定される具体例〉
・間伐の実施を確認することができない人工林
・一定の生育段階に到達するまで更新補助作業が生じる可能性がある標準伐期齢に達していない天然林
所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地については、帰属の承認をすることができません。
〈想定される具体例〉
土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の所有者に対して、近い将来、土地改良法第36条第1項に基づき金銭る土地が賦課されることが確実と判明している土地
法令の規定に基づく処分により承認申請者が所有者として金銭債務を負担する土地であって、所有権が国庫に帰属したことに伴い国が法令の規定により当該金銭債務を承継することとなるものについては、帰属の承認をすることができません。
<想定される具体例>
・土地改良法第36条第1項の規定により、組合員(土地所有者)に金銭債務が賦課されている土地
(例:土地改良区に賦課金を支払っている土地)
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
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