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たとえば、長期間家出をしていてどこに住んでいるかわからないときなどのように、相続人である人が行方不明者や生死不明者の場合は、不在者の財産管理人を選任して、相続手続きをすすめます。
不在者財産管理人が遺産分割協議をするには家庭裁判所の許可が必要です。
配偶者、子供、両親がすでになくなっている等の事情によって相続人がいない場合があります。この場合は、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続人の捜索・相続財産の管理清算をします。それでも相続人が出てこなければ、申立てにより特別縁故者に財産が分与されます。
『特別縁故者』とは、内縁の妻・被相続人に対して献身的に療養看護を尽くした親族など、被相続人が生前に特別の縁故があった人のことをいいます。
特別縁故者もいないか特別縁故者への分与が認められない場合は、相続財産は国庫に帰属します。
法定相続人がいない場合でも、生前に遺言書を作成しておくことで、自分がお世話になった人に財産を引き継いでもらうことができます。
婚姻関係にない男女から生まれた子は、法律上、『非嫡出子(ひちゃくしゅつし)』といい、法律上婚姻関係にある男女(夫婦)から生まれた子を『嫡出子(ちゃくしゅつし)』といいます。
民法は法律上の結婚を重視していたことから、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1とされていました。しかし、平成25年9月の判決により、この民法の規定は違憲とされ、平成25年9月5日以後に発生した相続については、非嫡出子の相続分と嫡出子の相続分は同じになりました。
また、この違憲状態は少なくとも平成13年7月から生じていたことから、平成13年7月1月以後に発生した相続で、法律関係が未確定の相続においては、非嫡出子と嫡出子の相続分が同等に扱われる場合があります。しかし、平成13年7月以後の相続であっても遺産分割協議が成立している等の法律関係が確定している場合は、やりなおすことはできません。
普通養子縁組によって、養子は養親の嫡出子(ちゃくしゅつし)としての身分を取得します。そのため、養親が亡くなったときに、養親の実子と同じ相続分で相続人となります。
なお、養子縁組のときにすでに養子に子どもがいた場合は、代襲相続が出来ないことがあります。
普通養子縁組をしただけでは実親との法律上の親子関係は終了していないので、実親が亡くなったときも、養子に出された子も法定相続人となります。
未成年者の場合は、親権者が法定代理人となります。しかし、親権者も相続人の1人であれば、遺産分割協議は利益相反行為に該当するため、代理人にはなれません。家庭裁判所が特別代理人を選任して遺産分割協議や相続の手続きをします。
生命保険金は、受取人が誰になっているかによって扱いが変わります。
受取人が被相続人以外であれば、その受取人の固有財産となるため相続財産とはならず、遺産分割の対象とはなりません。
受取人が被相続人であったり、指定されていない場合は、保険金は被相続人の財産となるため相続財産となり、遺産分割をすることができます。
相続放棄をすると、最初からその人は相続人でなかったことになります。
相続放棄によって、相続人の地位を失い相続財産を承継することはできませんが、生命保険は、相続財産ではなく「保険金を受け取る人の財産」のため、受取人となっていれば生命保険を受け取ることができます。
ただし、この死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますので注意してください。
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