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相続人が死亡しているときは?

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相続人となるべき人が死亡しているときの相続人は?

代襲相続

もともと相続人となるべきだった人(推定相続人)が被相続人より先に亡くなったなどの理由によって、
その子どもなどが相続人になることを『代襲相続』といいます。

たとえば、父が亡くなり、相続人が母と子どものときに
父が亡くなるより前に子どもが死亡していたら、孫(子どもの子ども)が代わって相続人となります。
このとき、孫は子どもと同じ法定相続分で相続することができます。

代襲される人(この場合は子ども)を『被代襲者』といい、代襲する者(孫)を『代襲者』といいます。

推定相続人が下記のいずれかに該当する場合に、代襲相続が発生します。

●推定相続人の死亡

 被相続人の相続開始以前に推定相続人が死亡していること
 ※相続放棄をした場合は、相続発生時から相続人ではなくなるので、代襲相続は発生しません。

●推定相続人が欠格事由に該当(相続欠格)

 『相続欠格』とは、相続を許すことは倫理的にも公平の観点からも
 できないようなことをした人をいいます。
 次のような相続欠格の事由に該当すると、当然に相続人の資格を失います。

  ・被相続人や自分より先順位の相続人を殺したり殺そうとして、刑に処せられた人
  ・詐欺や強迫によって被相続人が遺言を作成することに影響を与えた人
  ・遺言書を偽造、破棄、改ざんした人

●推定相続人の廃除が確定している

 『廃除』とは、相続欠格にあたるほど重大ではありませんが
 被相続人の請求や遺言によって、家庭裁判所が相続権をはく奪する制度です。
 次のような人は、廃除理由がありますが、相続欠格と異なり
 当然に相続人の資格を失うわけではありません。
 また、認められない廃除理由もありますので、必ず廃除できるわけではありません。

  ・被相続人に対する虐待や重大な侮辱を加えた人
  ・親不孝や放浪息子のケースなどの著しい非行があった人

【被代襲者の要件】
被代襲者の要件は、「被相続人の子」か「被相続人の兄弟姉妹」です。
父母などの直系尊属や配偶者には代襲相続権は認められていません。

【代襲者の要件】
代襲相続人となれる人は、被相続人の「孫」か「兄弟姉妹の子」です。

孫が先に亡くなっていた場合は、ひ孫が代襲相続人となります。
(2度目の代襲なので『再代襲(さいだいしゅう)』といいます。)

兄弟姉妹の子(甥・姪)が先に亡くなっていた場合は
兄弟姉妹の子の子(姪孫〔てっそん〕・又甥〔またおい〕・又姪〔まためい〕)は
代襲相続人となることができません。

代襲者の取り分は?(代襲相続分)

代襲相続人の相続分(代襲相続分)は、推定相続人の相続分と同額です。

父が亡くなり、相続人が母と子どもの場合で、
父が亡くなるより前に子どもが死亡していたときの相続人は配偶者と孫ですが、
孫の相続分は子どもの相続分と同じ2分の1です。

もし孫が2人いたら、子どもの相続分である2分の1を等分しますので、それぞれ4分の1が相続分となります。

       

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