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もともと相続人となるべきだった人(推定相続人)が被相続人より先に亡くなったなどの理由によって、
その子どもなどが相続人になることを『代襲相続』といいます。
たとえば、父が亡くなり、相続人が母と子どものときに
父が亡くなるより前に子どもが死亡していたら、孫(子どもの子ども)が代わって相続人となります。
このとき、孫は子どもと同じ法定相続分で相続することができます。
代襲される人(この場合は子ども)を『被代襲者』といい、代襲する者(孫)を『代襲者』といいます。
【被代襲者の要件】
被代襲者の要件は、「被相続人の子」か「被相続人の兄弟姉妹」です。
父母などの直系尊属や配偶者には代襲相続権は認められていません。
【代襲者の要件】
代襲相続人となれる人は、被相続人の「孫」か「兄弟姉妹の子」です。
孫が先に亡くなっていた場合は、ひ孫が代襲相続人となります。
(2度目の代襲なので『再代襲(さいだいしゅう)』といいます。)
兄弟姉妹の子(甥・姪)が先に亡くなっていた場合は
兄弟姉妹の子の子(姪孫〔てっそん〕・又甥〔またおい〕・又姪〔まためい〕)は
代襲相続人となることができません。
代襲相続人の相続分(代襲相続分)は、推定相続人の相続分と同額です。
父が亡くなり、相続人が母と子どもの場合で、
父が亡くなるより前に子どもが死亡していたときの相続人は配偶者と孫ですが、
孫の相続分は子どもの相続分と同じ2分の1です。
もし孫が2人いたら、子どもの相続分である2分の1を等分しますので、それぞれ4分の1が相続分となります。
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