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事例3

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父が亡くなって遺品を整理していたところ、遺言書が出てきたケース。封筒に入った遺言書を開封していいのか・・・

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先日、父が亡くなり遺品を整理していたところ、封筒に入った遺言書が見つかりました。遺言書を開封して内容を確認したいのですが、勝手に開封してもよいのでしょうか?また、遺言書が有効かどうかの確認方法や、その後の手続きについて教えてください。

対応

遺言書の開封について

まず、封筒に入った遺言書を勝手に開封することは避けてください。家庭裁判所において、遺言書の検認という手続きを行う必要があります。これは遺言書が本物であるかを確認するための手続きであり、相続人全員に対して遺言書の存在と内容を明示するためのものです。

遺言書の検認手続き

検認手続きは、以下の手順で進められます。

  1. 検認の申立て: 相続人の一人が家庭裁判所に対して検認の申立てを行います。必要な書類は以下の通りです。
    • 検認申立書
    • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
    • 相続人全員の戸籍謄本
  2. 検認期日の通知: 家庭裁判所が検認の期日を決定し、相続人全員に通知します。
  3. 検認手続きの実施: 家庭裁判所にて、遺言書の内容を確認し、相続人全員に内容を示します。この際、遺言書の開封が行われます。

遺言書の有効性の確認

検認が行われた後、遺言書が法的に有効であるかどうかの確認が必要です。以下の点を確認します。

  • 形式の整備: 自筆証書遺言の場合、全文を被相続人が自筆でされており、署名・捺印がされているか。平成31年1月13日以降に作成された自筆証書遺言は、相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいとされ、その財産目録の各頁に署名押印が必要です。
  • 内容の明確性: 遺言の内容が明確であり、相続人や遺産の分配について具体的に記載されているか。

遺言書に基づく相続手続き

遺言書が有効と確認された場合、その内容に従って相続手続きを進めます。具体的な手続きは以下の通りです。

1. 財産の分配

遺言書に記載された通りに財産を分配します。遺言執行者が指定されている場合、その者が中心となって手続きを進めます。

2. 名義変更手続き

不動産や預貯金などの名義変更を行います。各金融機関や法務局での手続きには、遺言書や検認調書などが必要です。

まとめ

遺言書が発見された場合、勝手に開封せずに家庭裁判所での検認手続きを経て、遺言書の有効性を確認した上で相続手続きを進めることが重要です。不明点やご不安な点がございましたら、司法書士にご相談いただくことをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

※上記事例は一例です。必要書類は一般的な書類を記載しており、個別内容によって異なります。

       

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司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
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