Home > 個人のお客さま > 相続・遺言の手続きについて > 相続の事例 > 事例2 兄弟姉妹が亡くなった。その人には子どもがいなかったので、自分が相続人となったケース
私の兄が先日亡くなりました。兄は独身で子どももおらず、両親もすでに他界しています。兄が残した財産について、私が相続することになると思いますが、具体的にどのような手続きをすればよいか教えてください。また、兄の遺産には預金や不動産が含まれていますが、それぞれの相続手続きについても詳しく知りたいです。
まず、相続人の確認を行います。お兄様が独身でお子様もいらっしゃらず、両親もすでに他界されている場合、相続人はお兄様の兄弟姉妹となります。従って、ご相談者様が相続人となります。ただし、お兄様に他の兄弟姉妹がいる場合、その方々も相続人となります。
次に、相続財産の確認を行います。預金や不動産が含まれるとのことですので、以下の手続きが必要となります。
お兄様の銀行口座にある預金を相続するためには、銀行に以下の書類を提出する必要があります。
不動産を相続するためには、法務局で名義変更の手続きを行います。必要な書類は以下の通りです。
相続人が複数いる場合、遺産の分割について協議を行う必要があります。この協議の結果を基に遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印することで法的効力が発生します。
以上の手続きを踏むことで、円滑に相続を進めることができます。手続きには多くの書類と手間がかかるため、不明点やご不安な点があれば、司法書士にご相談いただくことをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
※上記事例は一例です。必要書類は一般的な書類を記載しており、個別内容によって異なります。
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
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