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事例2 兄弟姉妹が亡くなった。その人には子どもがいなかったので、自分が相続人となったケース

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事例2 兄弟姉妹が亡くなった。その人には子どもがいなかったので、自分が相続人となったケース

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私の兄が先日亡くなりました。兄は独身で子どももおらず、両親もすでに他界しています。兄が残した財産について、私が相続することになると思いますが、具体的にどのような手続きをすればよいか教えてください。また、兄の遺産には預金や不動産が含まれていますが、それぞれの相続手続きについても詳しく知りたいです。

対応

相続人の確認

まず、相続人の確認を行います。お兄様が独身でお子様もいらっしゃらず、両親もすでに他界されている場合、相続人はお兄様の兄弟姉妹となります。従って、ご相談者様が相続人となります。ただし、お兄様に他の兄弟姉妹がいる場合、その方々も相続人となります。

相続財産の確認

次に、相続財産の確認を行います。預金や不動産が含まれるとのことですので、以下の手続きが必要となります。

1. 預金の相続手続き

お兄様の銀行口座にある預金を相続するためには、銀行に以下の書類を提出する必要があります。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 上記の戸籍の代わりに、法定相続情報一覧図でも可の金融機関が多いです。
  • 相続人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(相続人全員が署名・実印押印したもの)
  • 銀行所定の相続手続き依頼書

2. 不動産の相続手続き

不動産を相続するためには、法務局で名義変更の手続きを行います。必要な書類は以下の通りです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 上記の戸籍の代わりに、法定相続情報一覧図でも可。
  • 相続人の印鑑証明書
  • 固定資産税評価証明書(課税明細書)
  • 名義人となる相続人の住民票
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続登記申請書
  • 遺産分割協議書(相続人全員が署名・押印したもの)

遺産分割協議

相続人が複数いる場合、遺産の分割について協議を行う必要があります。この協議の結果を基に遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印することで法的効力が発生します。

まとめ

以上の手続きを踏むことで、円滑に相続を進めることができます。手続きには多くの書類と手間がかかるため、不明点やご不安な点があれば、司法書士にご相談いただくことをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

※上記事例は一例です。必要書類は一般的な書類を記載しており、個別内容によって異なります。

       

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司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
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まずは、お気軽にお問い合わせください。

       

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