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事例1 父と母が住んでいた不動産を相続して相続登記をしたケース

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事例1 父と母が住んでいた不動産を相続して相続登記をしたケース

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父と母と自分で住んでいた実家があります。父はすでに亡くなって母が一人で実家に住んでいましたが、その母も亡くなりました。自宅の名義を私に変更したいです。

対応

まずは、ご実家の所有者が誰なのかを確認する必要があります。

不動産についての資料(たとえば、市役所から毎年4月頃に送付される課税明細書や権利証など)をお持ちいただき、所有者を確認・調査します。

所有者がお父様だった場合やお母様だった場合で書類の作成内容が異なってきます。

また、相続人があなた1人であるのかを戸籍(除籍・原戸籍)で確認していきます。

ここまでの調査で所有者が確認でき、相続人が1名であれば、あなた名義にする相続登記をすることになります。仮にあなたに兄弟姉妹がいるのであれば、相続人である兄弟姉妹の全員で不動産をどう分けるのか(遺産分割協議といいます)を決めてもらいます。

当事務所で遺産分割協議書を作成しますので、相続人全員に署名・実印押印をしていただきます。

不動産の評価額の0.4%が登録免許税となります。

不動産の評価額や手続き内容によって、免税・減税対象となることがありますので、こちらで対象になる手続きであるかを確認します。

登記手続きが完了しましたら、依頼者様に登記識別情報(よく権利証と言われる書類です。法改正により現在は権利証は発行されません)を納品して手続きは完了となります。

依頼者様がご実家を相続しても、すでに自分の住まいをお持ちで実家を売却したい場合は、当事務所の提携の不動産業者をご紹介することが可能です。まずは査定をしてもらい、売却の見込みや売却額の参考にしてもらえればと思います。

       

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司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

       

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電話番号
047-404-1231
所在地
         
千葉県船橋市習志野台2丁目49-15
波切ビル504