成年後見制度には、大きく分けて法定後見制度と任意後見制度があります。
類型 | 利用する人 | 利用開始時期 | |
---|---|---|---|
法定後見制度 | 後見 | 判断力が非常に減退している人 | 判断能力が不十分になった後 |
保佐 | 判断能力にかなり衰えがある人 | ||
補助 | 判断能力に少し衰えがある人 | ||
任意後見制度 | 任意後見 | 判断能力が十分な人 | 判断能力が不十分になる前 |
法定後見制度には、本人の判断能力がすでに低下している場合に利用される制度で、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型があります。
本人や親族等の家庭裁判所への申し立てにより、家庭裁判所が選任した成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が代理権・同意権・取消権を行使するなどして本人を保護します。
通常の買い物も一人ではできないようなの人を対象としています。
後見開始の審判があると、家庭裁判所によって「成年後見人」と呼ばれる後見人が選任され、本人は「成年被後見人」となります。
日常の買い物程度はできても不動産の売買などの重要な取引行為は一人ではできないような人を対象としています。
保佐開始の審判があると、家庭裁判所によって「保佐人」と呼ばれる後見人が選任され、本人は「被保佐人」となります。
不動産の売買などの重要な取引行為を1人でするには不安があるという程度の判断能力の人を対象としています。
補助開始の審判があると、家庭裁判所によって「補助人」と呼ばれる後見人が選任され、本人は「被補助人」となります。
任意後見制度は、本人の判断能力が十分な段階で、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、自分の後見人となる人を決めておく制度です。公正証書で作成する必要があります。
そして、本人の判断能力が不十分になったときに、本人が選んだ後見人となる人(任意後見受任者)が任意後見人となり、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人の監督のもと、本人を保護・支援します。
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