家庭裁判所は、本人の判断能力が低下したときに申立てによって、任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人は、任意後見人の事務の監督・任意後見人の事務について家庭裁判所に定期的に報告します。
任意後見監督人の選任の申立てをすることができる人は、本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者(任意後見人となる人)です。
※本人以外の申立ての場合は、本人の同意を得る必要があります。
(ただし、本人が意思表示をすることができない場合は、本人の同意は不要です。)
申立人は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てをします。
申立ては、①任意後見契約が登記されていること+②本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況にあることが必要です。
任意後見契約の開始要件は、補助の開始要件と同じなので、補助と同程度かそれ以上に判断能力が低下した場合を指します。
・任意後見人の監督
任意後見の場合は、家庭裁判所は任意後見監督人を通して間接的に監督することになるので、直接後見人を監督することはありません。
任意後見監督人が必ず選任されるので、任意後見人の監督は、任意後見監督人が行います。
具体的には、任意後見の事務の報告を求めたり、任意後見人の事務の調査や本人の財産状況を調査することができます。
・家庭裁判所への報告
任意後見監督人は、家庭裁判所へ任意後見人の事務について定期的に報告をします。
・急迫の事情があるときに必要な処分をすること
任意後見人が病気などの急迫の事情があるときには、任意後見監督人は、必要な処分をすることができます。
※ただし、任意後見人の代理権の範囲内に限られます。
・任意後見人と本人との利益が相反するときに、本人を代理すること
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