北習志野リーガルオフィス

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任意後見契約

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任意後見契約の役割

任意後見契約は、本人の判断能力が低下したときに本人を支援する役割を果たします。
そのため、本人は契約をするときに、十分な判断能力を有している必要があります。
任意後見契約がどういうものかを判断できない程度に認知症が進んでしまっている場合は、任意後見契約を締結することができず、法定後見を利用することになります。
本人の判断能力の衰えがはじまっていても、契約をする意思能力があって、契約内容を理解することができれば、任意後見契約を締結することができます。この場合は判断能力の低下がはじまっているため、すぐに任意後見をスタートさせる必要があり、「即効型の任意後見契約」と言われています。
任意後見契約は、公正証書で作成する必要があります。

任意後見は、法定後見と異なり、判断能力低下した後の面倒をみてもらう後見人(「任意後見受任者」といいます)を自分で選んでおくことができます。
※法定後見の場合は、家庭裁判所が選任します。その際、申立時に後見人候補者を記載しても、必ずしもその人が後見人となるわけではありません。

任意後見契約の内容

準備中です。

       

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司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

       

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