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申立ての手続き

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◆成年後見の申し立ての手続き
①家庭裁判所への申立て
②家庭裁判所の調査官による事実調査
③精神鑑定
④審判
⑤審判の告知と通知
⑥後見の開始
⑦後見登記

成年後見の申し立ての手続き

成年後見の場合、家庭裁判所へ後見開始の申立書と添付書類を提出します。

①家庭裁判所への申立て

【申立人】
・本人、本人の配偶者や4親等内の親族
・検察官
・市町村長
【提出書類】
・申立書
・診断書および診断書付票
・親族関係図
・本人の親族の同意書
・後見人等候補者事情説明書
 ※候補者が親族の場合
・本人の収支予定表
・本人の財産目録
・申立人の書類(戸籍謄本)
・本人の書類(戸籍謄本・住民票・後見の登記事項証明書)
・成年被後見人候補者の書類(住民票)
・本人の財産に関する書類(預貯金・不動産・収入内容などの資料のコピー)
【費用】(合計8,050円~108,050円程度)
・収入印紙 3,400円
 ※申立用800円+登記用2,600円
・郵便切手 4,650円
・鑑定料 50,000~100,000円程度
 ※家庭裁判所の判断で、必要により鑑定を行います。
※予納金の納付
鑑定を行う場合、あらかじめ鑑定費用を家庭裁判所に納める必要があります。約10万円程度が鑑定費用です。

②家庭裁判所の調査官による事実調査

本人の自己決定権の尊重に基づき、本人の陳述を聴き、成年後見人候補者についての本人を意向を確認します。
成年後見人候補者については、後見人としての適格性や本人との関係を調査をします。

③精神鑑定

医師による本人の精神状態についての鑑定がされます。
提出した医師の診断書から、本人が植物状態であることなどにより、明らかに鑑定が不要な場合は、鑑定は行われません。

④審判

本人が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合には、後見開始の審判がされます。

⑤審判の告知と通知

後見開始の審判は、成年被後見人となる本人へ「通知」がされます。
申立人と成年後見人に選任される人には、「告知」をします。

⑥後見の開始

後見開始の審判は、成年後見人に選任される人に告知がされてから2週間を経過すると確定して効力が発生します。

⑦後見登記

後見開始の審判が確定した後、裁判所書記官によって後見の登記が嘱託されます。

       

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司法書士 稲元 真一

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