北習志野リーガルオフィス

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成年後見人の権限

Home > 個人のお客さま > 成年後見について > 成年後見 > 成年後見人の権限

成年後見人のできること(主な権限)は下記の3点です。
①代理権 成年被後見人の財産に関する法律行為をすること
②取消権 成年被後見人の行った法律行為を取り消すこと
③財産管理権 成年被後見人の財産を管理すること

       

北習志野リーガルオフィス
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

       

北習志野リーガルオフィス

電話番号
047-404-1231
所在地
         
千葉県船橋市習志野台2丁目49番15号
波切ビル504