認知症高齢者や知的しょうがい者、精神障害者等の判断能力が十分でない人は、自分で不動産を売却や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話の為に介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をすることが困難な場合があります。
そのような人を保護するための制度が「成年後見制度」です。
※精神上の障害により判断能力が低下した人のことをいい、身体上の障害を持った人は利用できません。
この成年後見制度は、自己決定の尊重、ノーマライゼーション、身上配慮義務を基本理念としています。
・自己決定の尊重
・ノーマライゼーション
・身上配慮義務
従来の禁治産・準禁治産制度(現在の後見・保佐に該当)は、利用すると戸籍に記載されたり、手続きが面倒で費用も高額になるなどの問題が多かったので、あまり利用されていませんでした。
2000年4月から介護保険制度が導入され、当事者が福祉サービスを契約によって利用することになったため、認知症高齢者や知的しょうがい者などの判断能力の低下した高齢者の支援・保護をする必要が出てきました。
同時に従来の禁治産・準禁治産制度は後見・保佐・補助の3類型の成年後見制度になり、手続きも従来よりも簡易で戸籍への制度利用の記載がされないようになりました。
日本の高齢化は加速度的に進行しており、4人に1人が65歳以上という超高齢社会を迎えています。
その後も、総人口が減少することに反して高齢者が増加することで、高齢化率は上昇を続けて、2035年には3人に1人が高齢者になり、2060年には約2.5人に1人が高齢者になると推計されています。
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
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