2024年07月7日
令和6年(2024年)7月13日(土)に無料相談会を実施します。
申し込みは、≪お電話≫または≪予約ページ≫からお願いします。
※他の予約の申込状況によっては、ホームページの予約状況が更新されていない場合等がありますので、お急ぎの際は、お電話にてご予約ください。
日程等
- 日付 令和6年(2024年)7月13日(土)
- 時間 ①
10:00~ ※予約枠が埋まりました。
- ②
11:00~ ※予約枠が埋まりました。
- ③
13:00~ ※予約枠が埋まりました。
- ④
14:00~ ※予約枠が埋まりました。
- ⑤
15:00~ ※予約枠が埋まりました。
- ⑥
16:00~ ※予約枠が埋まりました。
その他
- 無料相談は、初回相談の方に限ります。
- 相談時間は30分です。
- 相談したい内容についてお手元にある資料をお持ちください。
- 待合室はありませんので、相談時間の5分前くらいにお越しください。10分以上の遅刻の場合、予約をキャンセルさせて頂きます。
- 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。
- 最新の空き状況についてはお電話にてお問い合わせください。「予約枠が埋まりました」と記載のある時間帯は予約できません。
2024年06月29日
令和6年(2024年)7月6日(土)に無料相談会を実施します。
申し込みは、ホームページのお問合せボタンまたはお電話にてお願いします。
日程等
- 日付 令和6年(2024年)7月6日(土)
- 時間 ①
10:00~ ※予約枠が埋まりました。
- ②
11:00~ ※予約枠が埋まりました。
- ③
13:00~ ※予約枠が埋まりました。
- ④
14:00~ ※予約枠が埋まりました。
- ⑤
15:00~ ※予約枠が埋まりました。
- ⑥
16:00~ ※予約枠が埋まりました。
その他
- 無料相談は、初回相談の方に限ります。
- 相談時間は30分です。
- 相談したい内容についてお手元にある資料をお持ちください。
- 待合室はありませんので、相談時間の5分前くらいにお越しください。10分以上の遅刻の場合、予約をキャンセルさせて頂きます。
- 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。
- 「予約枠が埋まりました」と記載のある時間帯は予約できません。
2024年06月13日
当事務所は、事務所名を変更して、下記の住所へ事務所を移転します。
移転日前後は、連絡が取りにくいことが想定されます。
ご迷惑おかけしますがよろしくお願いします。
新事務所
郵便番号 〒274-0063
住 所 千葉県船橋市習志野台2丁目49番15号波切ビル504
事務所名 北習志野リーガルオフィス
電話番号 047-404-1231
※電話番号は変更ありません。
移 転 日 令和6年6月20日(木)
2024年02月1日
県内公立高校で法律講座を担当しました
新しい年が始まり、私たちの未来を担う若者たちに法律の知識を共有する機会がありました。先月、千葉県内の公立高校で行われた高校生法律講座では、全校生徒を対象に悪質商法と闇バイトについての重要なテーマを取り上げ、約900名の生徒が受講しました。
- マルチ商法の危険性
若い世代が悪質商法に巻き込まれるリスクは高まっています。講座では、マルチ商法の仕組みや罠、被害を未然に防ぐための警戒ポイントを生徒たちと共有しました。
- 闇バイトの影響と対策
ルフィ広域強盗事件を含む闇バイトの実例を通じて、生徒たちにリアルなリスクを理解してもらいました。なぜ若者たちが闇バイトに関与してしまうのか、そしてそれに対する法的な影響と対策について具体的に解説しました。
- 若者のための法的知識の重要性
若者たちは社会に出るにあたり、法的な知識を身につけることがますます重要です。
生徒たちには、これからの未来に向けて堂々と進むための強い意志と、法的なリスクに対処するための姿勢を学んでくれることを望んでいます。法律は身近な味方であり、知識を身につけることでより安心して未来を築くことができます。
講義終了後は数人の学生が質問に来てくれました。
2023年12月26日
年末年始営業日
令和5年(2023年)12月30日(土)13:00まで。
※予約制となりますので、電話・問い合わせフォームからご予約ください。
※空き状況によっては、当日予約も可能です。
年末年始休業
下記の期間は、年末年始休業です。
令和5年(2023年)12月31日(日)~ 令和6年(2024年)1月3日(水)
※お電話でのお問い合せは休業いたします。
※休業期間中にお問い合わせフォームより頂戴しましたメールに関しましては、1月5日(木)より順次対応させていただきます。
お問い合わせ内容によりましては、お時間を頂戴する場合がございますので予めご了承ください。
2023年07月14日
概要
失踪宣告とは、不在者(※)の生死があきらかでないときに、家庭裁判所に失踪宣告を申立てることにより、法律上死亡したものとみなす制度です。
(※)不在者とは、従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者をいいます。
不在者の行方不明状態が続くことで、残された家族や利害関係人は、不在者の財産の処分ができない、遺産分割協議ができないなどの困った状態に置かれます。
そのような場合に、残された家族や利害関係人との法律関係を確定されるために設けられている制度です。
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪があります。
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