Home > 登記識別情報が変わります!
千葉地方法務局 船橋法務局では、
平成27年8月31日以後に発行される登記識別情報は、新様式となります。
※その他の管轄の変更日はこちら
8月末に申請した登記がありましたので、早速見ることができました。
※この写真は、見本です。
大きな変更点は、3つです。
登記識別情報というのは、銀行のキャッシュカードの暗証番号のようなもので、
ランダムな12桁の英数字の部分です。
以前の不動産の権利証と同等の効力のある書類(情報)です。
以前までの登記識別情報は、その12桁の部分に目隠しシールを貼って隠していました。
しかし、シールの状態によっては、シールがはがれない!!!!
はがれても、登記識別情報が記載されている部分も一緒に剥がれてしまって読めない!!
などというトラブルがありました。
ですので、司法書士にとっては登記識別情報を剥がすのも結構、神経を使う作業でした。
たくさんのシールをはがすうちに、色々なテクニックを身につけていきます(笑)
このテクニックは、言葉で表現するのは難しいですが、新人スタッフによく教えていました。
どうでもいい事ですが、個人的には、平成19年頃のシールがはがしにくいですね(笑)
さて、そんなこんなありましたので、
登記識別情報の部分はシールを貼らずに、袋とじにしてしまおう!
というのが今回の変更点です。
これにより、登記識別情報の部分にはシールが貼られていないので、
袋とじを開封しても登記識別情報が読み取れないという事態にはならないと思います。
もちろん、以前のシール式登記識別情報をお持ちの方もいらっしゃるので、
そのシールを30年後や40年後にはがすときに、そのシールがちゃんとはがれるかな・・
と少しこわいところはありますね。
※なお、登記識別情報は再発行はできません。
オンライン申請時には、司法書士がシールをはがして
そこに書いてある登記識別情報(12桁の英数字)をデータ送信します。
登記識別情報は、不動産と権利者につき1通発行されます。
たとえば、AさんがX土地とY土地を所有していたら、
「2通」(X土地が1通、Y土地が1通)の登記識別情報が発行されます。
AさんとBさんがX土地を共有していたら、
Aさんの持分についてのX不動産の登記識別情報が「1通」
Bさんの持分についてのX不動産の登記識別情報が「1通」
が発行されます。
勘のいい方は、ここまででお気づきかと思いますが
土地の筆数や当事者が多いとその分登記識別情報が多くて
オンライン申請時に入力する量も多いのです。
また、書面での申請では、法務局に登記識別情報を提出するので
法務局での事務作業も相当大変だと思われます。
QRコードの導入により、バーコードのようにピッとするだけで
(やったことはありませんのでイメージですが・・)作業が済みそうです。
これにより事務効率の向上と正確な手続きができるようになりそうですね!
最後は、用紙サイズです。
A4の用紙を袋とじの部分だけ折っていると思いますので、その分小さくなっています。
なお、袋とじを開封してもA4よりも小さいままです。
A4のファイルと比較してみました。
やはり小さいですね。
他の書類がすべてA4で、登記識別情報だけ小さいので納品時の製本は工夫が必要そうです。
今後、この新しい登記識別情報は、
取引の場面でもいずれ見かけることが出てくるでしょう。
それでは、また!
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
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