※不定期に、成年後見制度の在り方に関する研究会報告書の内容を、自身の勉強用として記録しています。正確な内容は、原文にあたってください。
平成11年 法定後見制度の改正
社会的要請の高まりを踏まえ”現代的な理念”と”従来の本人保護の理念”の調和を図りながら、できる限り利用しやすい制度を実現することを目指して改正。
※社会的要請の高まり・・・禁治産及び準禁治産の制度について柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度にすること
※現代的な理念・・・自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションなど
法定後見制度の概要
任意後見制度の概要
民法では、意思自治の原則及び私的自治の原則が妥当する。
※意思自治の原則・・・人が意思決定をすることができることを大前提として、意思決定の結果行われた意思表示を要素とする法律行為に拘束力を認める。
精神上の障害により判断能力が不十分で契約等の法律行為における意思決定が困難な者が、他者に対して意思表示をしても、その意思表示を要素とする法律行為に拘束力を認めることができないと考えると、精神上の障害により判断能力が不十分な者の判断能力を補い、私法上の法律関係を築くための手当てを要する。その判断能力を補う制度として成年後見制度が設けられている。
成年後見制度の位置付け・・・最終的には、判断能力の不十分な者の生命、身体、自由、財産等の権利を擁護することを目指す制度。
制限行為能力制度の趣旨・・・所定の事項を登録することにより、本人及び相手方の保護を図ろうとした。
∵表意者において、意思表示の時点における意思能力の有無を事後的に証明して当該法律行為の無効を主張することが困難な場合がある。
∵意思表示の相手方において、表意者が意思能力を欠くことを知り得ず、トラブルの発生を事前に回避することが困難な場合がある。
※制限行為能力制度・・・法定後見制度と未成年後見制度
★一般取引相手からは、登記事項証明書から保佐人の取消権・同意権は理解することができないのではないか。