平成11年
民法改正により禁治産・準禁治産を成年後見制度へ改正
任意後見に関する制度の新設
平成28年4月
成年後見制度利用促進基本計画が定められる
成年後見制度利用促進専門家会議が設置される
令和4年3月
第二期成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定される
令和4年6月~令和6年2月
成年後見制度の在り方に関する研究会
第二期基本計画における指摘等を踏まえ、現行の制度の問題点・今後の制度の在り方を検討することを対象とする。本人にとって必要かつ望ましい保護、支援は、民事基本法制としての成年後見制度のみによって実現されるものではなく、本人を支える他の制度との連携の上で構築され、具体的に実現されていくものである。
事理弁識能力・・・法律行為の結果による利害損失を認識して経済合理性に則った意思決定をする能力であり、著しく不十分、不十分、欠如といった程度を観念し得る概念。
補助、保佐、後見の各制度に共通して判断能力の趣旨で用いられている。
事理・・・弁識の対象である事理とは、法律行為の結果による利害得失を指す趣旨。
意思能力・・・具体的な意義についての規定はなく解釈に委ねられている。学説上は以下の2つの考え方が存在する。なお、意思能力は、有効な意思表示の存否を決するためにその有無のみが問題となり、その程度を問題にする余地はない。
①自己の行為の法的な意味を理解することができる能力と解して個別具体的な法律行為の内容に即してその存否が判断されるとする考え方。
②事理弁識能力であると解して個別具体的な法律行為の内容にかかわらず一律にその存否が判断されるとする考え方。
行為能力・・・確定的に有効な法律行為をするための能力。
意思決定能力・・・意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン(令和2年10月30日)では次のとおり。支援を受けて自らの意思を自分で決定する能力であり、意思決定能力は法律で定められた概念ではなく、意思能力や行為能力とは異なるものである。意思決定能力はあるかないかという二者択一的なものではなく、支援の有無や程度によって変動するものである。