Home > 養子縁組
相続対策として、死後に相続人ではなく第三者に遺産を譲りたい場合、遺言や死因贈与など多様な方法が考えられます。
その中の1つとして養子縁組(養子)があります。
養子縁組には、普通養子と特別養子がありますが、ここでは普通養子縁組を扱います。
※なお、特別養子の要件はかなり厳格で、必ず家庭裁判所の関与が必要です。
養子縁組には要件がありますが、手続き自体は難しいものではありません。
役所で養子縁組届を提出して終わりです。
※未成年者の場合は、特則があります。
また、養子縁組をしても、実親との関係は残るのも特徴的です。
1.養親が成年者であること
2.尊属養子・年長養子でないこと
3.配偶者がある場合は、その配偶者の同意があること
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します。
これにより、養親との関係で、第1順位の相続人となります。
縁組は、離縁をすることによって終了します。
・協議離縁
・裁判離縁
・死後離縁
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
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