船橋法務司法書士事務所

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養子縁組

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養子縁組

相続対策として、死後に相続人ではなく第三者に遺産を譲りたい場合、遺言や死因贈与など多様な方法が考えられます。
その中の1つとして養子縁組(養子)があります。
養子縁組には、普通養子と特別養子がありますが、ここでは普通養子縁組を扱います。
※なお、特別養子の要件はかなり厳格で、必ず家庭裁判所の関与が必要です。

養子縁組をするには

養子縁組には要件がありますが、手続き自体は難しいものではありません。
役所で養子縁組届を提出して終わりです。
※未成年者の場合は、特則があります。
また、養子縁組をしても、実親との関係は残るのも特徴的です。

要件

1.養親が成年者であること
2.尊属養子・年長養子でないこと
3.配偶者がある場合は、その配偶者の同意があること

効果

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します。
これにより、養親との関係で、第1順位の相続人となります。

離縁

縁組は、離縁をすることによって終了します。
・協議離縁
・裁判離縁
・死後離縁

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

船橋法務司法書士事務所

電話番号
047-404-1231
所在地
千葉県船橋市本町一丁目12番24号
マンション海老原1-201