Home > 相続手続きでは法定相続情報証明を使用しましょう
相続では、誰が相続人かを確認する必要があります。
法定相続情報証明は、法務局に戸籍等の一定の相続関係を証する書類を提出することにより
相続人が誰であるかを確認することができる証明書となります。
一般的にどのようにして相続人を確認するのかといえば、
被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍を取り寄せて確認します。
この戸籍収集は、被相続人が記載された戸籍の本籍地をずっと遡っていきます。
昔の人は、引っ越しする際に、住所移転と本籍地の転籍を一緒にしているケースがあり、
複数の市区町村の戸籍を集める必要があることもあります。
被相続人と相続人の戸籍が揃い、遺産分割協議ができたら、各金融機関や法務局で相続手続きをします。
各金融機関等も誰が相続人かを確認する必要があるので、相続手続きの際に、戸籍等の書類を提出します。
いくつもの金融機関等で手続きをするのであれば、その都度、戸籍を提出する必要があり、
非常に煩雑であることから、戸籍等の代わりとして法定相続情報証明を提出して対応します。
相続手続きでは、法定相続情報証明を使用しましょう。
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