船橋法務司法書士事務所

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相続登記が義務化されます

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不動産の所有者が死亡した場合、その不動産は相続人に相続されます。
複数の相続人がいるときは、その相続人の全員で話し合い(遺産分割協議)をして、不動産を相続する人を決めます。
不動産を相続する人は、不動産名義を自分のものに変更するために、相続登記の申請が必要です。

これまでは、その相続登記をしていなくても罰則等はないことから、相続登記が放置されている不動産が多くありました。

しかしながら、令和6年4月1日からは相続登記が義務化されます。

正当な理由がないのに、相続登記をしない場合は、10万円の過料に処されます。

相続登記の義務化の対象は、令和6年4月1日より前に発生した相続も対象になります。

ですので、正当な理由がないのにもかかわらず、
過去の相続手続きで不動産の相続登記をしていない場合は、過料の対象となります。

相続登記が義務化されますので、放置している相続登記があれば早めに対応していきましょう。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

船橋法務司法書士事務所

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047-404-1231
所在地
千葉県船橋市本町一丁目12番24号
マンション海老原1-201