Home > 失踪宣告について
失踪宣告とは、不在者(※)の生死があきらかでないときに、家庭裁判所に失踪宣告を申立てることにより、法律上死亡したものとみなす制度です。
(※)不在者とは、従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者をいいます。
不在者の行方不明状態が続くことで、残された家族や利害関係人は、不在者の財産の処分ができない、遺産分割協議ができないなどの困った状態に置かれます。
そのような場合に、残された家族や利害関係人との法律関係を確定されるために設けられている制度です。
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪があります。
普通失踪とは、不在者の生死が7年間明らかでないものをいいます。
不在者の生死が不明になってから7年間が経過したときに死亡したものとみなされ、不在者についての相続が開始されます。
特別失踪とは、戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、その生死が1年間明らかでないものをいいます。
危難が去ったときに死亡したものとみなされ、不在者についての相続が開始されます。
利害関係人です。
たとえば、不在者の配偶者、相続人になる方、財産管理人、受遺者などの失踪宣告を求めることの法律関係を有する者が該当します。
不在者の従来の住所地または居住地の家庭裁判所
(1)打ち合わせ
(2)【家庭裁判所】失踪宣告申立て
(3)家庭裁判所での審理
書面照会・調査官調査・審問
(4)公示催告
(5)失踪宣告
(6)審判書の送達
(7)審判の確定・確定証明書の取得
(8)【市役所】失踪の届出
(9)除籍
司法書士にて、依頼者様と面談の上、家庭裁判所への失踪宣告申し立てを行います。
警察への捜索願がされていない場合、警察署への捜索願提出への同行も可能です。
手続き完了まで、受任から1年弱かかります。
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
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