Home > 抵当権順位変更登記
建売ではない物件の場合は、土地資金と建物資金が別々の融資となり抵当権も別々になることがあります。
そして、不動産ごとに順位番号が異なる抵当権の順位変更登記をするケースが最近多いです。
●昭和46年12月27日民甲960号依命通知
順位変更の登記は、不動産ごとに申請するのが原則であるが、共同担保において各不動産についての順位変更に係る担保物権の順位番号及び変更後の順位がすべて同一である場合、同一の申請情報により一括申請をすることができる
上記先例があることから、別々の登記申請とせざるを得ないケースがあり注意が必要です。
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