Home > 根抵当権設定者が破産手続開始決定を受けましたが、根抵当権者から単独での根抵当権確定登記の申請はできますか?
根抵当権設定者が破産手続き開始決定を受けたときは、根抵当権の元本は確定しますが、
根抵当権者からの元本確定請求に基づき、単独で元本確定の登記をすることができます。
この場合、根抵当権者による元本確定請求の日を登記原因とします。
添付情報は、「民法398条の19第2項の規定による請求をしたことを証する情報」として、
配達証明郵便付き内容証明郵便を添付します。
根抵当権者の登記識別情報は不要です。
※登記研究706号 カウンター相談参照
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