船橋法務司法書士事務所

  • GooglePlus
  • Facebook
  • Twitter

047-404-1231
営業時間 平日 10:00~18:00
営業時間外・休日は、事前予約により対応可

お問い合わせ

Menu

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律

Home > 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律

相続法改正の法案が出ました。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(附則1条)とのこと。
早い。

(民法の一部改正)
第一条民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八百九十九条」を「第八百九十九条の二」に、「第千二十七条」を「第千四十一条」に、「
「第八章遺留分(第千四十二条―第千四十九条)
第八章遺留分(第千二十八条―第千四十四条)」を
第九章特別の寄与(第千五十条)
に改める。

第八百八十五条第二項を削る。
第五編第三章第一節中第八百九十九条の次に次の一条を加える。
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び
第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備え
– 2 –
なければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当
該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合
にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは
、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
第九百二条第一項ただし書を削り、同条の次に次の一条を加える。
(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
第九百二条の二被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指
定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続
分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指
定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。
第九百三条第一項中「前三条」を「第九百条から第九百二条まで」に改め、同条第三項中「その意思表
示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する」を「その意思に従う」に改め、同
– 3 –
条に次の一項を加える。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物
又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項
の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
第九百六条の次に次の一条を加える。
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全
員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共
同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
第九百七条第一項中「遺産の」の下に「全部又は一部の」を加え、同条第二項中「その」の下に「全部
又は一部の」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合における
– 4 –
その一部の分割については、この限りでない。
第九百七条第三項中「前項」を「前項本文」に改める。
第九百九条の次に次の一条を加える。
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第
九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要
生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める
額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権
利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したもの
とみなす。
第九百六十四条ただし書を削る。
第九百六十八条第二項中「自筆証書」の下に「(前項の目録を含む。)」を加え、同項を同条第三項と
し、同条第一項の次に次の一項を加える。
– 5 –
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規
定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目
録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によら
ない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
第九百七十条第二項及び第九百八十二条中「第九百六十八条第二項」を「第九百六十八条第三項」に改
める。
第九百九十八条を次のように改める。
(遺贈義務者の引渡義務)
第九百九十八条遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権
利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転
する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第千条を次のように改める。
第千条削除
– 6 –
第千七条に次の一項を加える。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならな
い。
第千十二条第一項中「遺言執行者は」の下に「、遺言の内容を実現するため」を加え、同条第二項を同
条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
第千十三条に次の二項を加える。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗すること
ができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使するこ
とを妨げない。
第千十四条に次の三項を加える。
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨
– 7 –
の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八
百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は
貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解
約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第千十五条及び第千十六条を次のように改める。
(遺言執行者の行為の効果)
第千十五条遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対し
て直接にその効力を生ずる。
(遺言執行者の復任権)
第千十六条遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者が
その遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
– 8 –
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺
言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
第千二十五条ただし書中「その行為が」の下に「錯誤、」を加える。
第五編第八章中第千四十四条を削り、第千四十三条を第千四十九条とする。
第千四十二条の見出し中「減殺請求権」を「遺留分侵害額請求権」に改め、同条中「減殺の」を「遺留
分侵害額の」に、「減殺すべき」を「遺留分を侵害する」に改め、同条を第千四十八条とする。
第千四十条及び第千四十一条を削る。
第千三十九条の見出しを削り、同条中「これを贈与」を「当該対価を負担の価額とする負担付贈与」に
改め、同条後段を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の
価額から負担の価額を控除した額とする。
第千三十九条を第千四十五条とし、同条の次に次の二条を加える。
(遺留分侵害額の請求)
– 9 –
第千四十六条遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続
分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当
する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これ
に第三号に掲げる額を加算して算定する。
一遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺
留分権利者が取得すべき遺産の価額
三被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が
承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
(受遺者又は受贈者の負担額)
第千四十七条受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財
産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を
– 10 –
算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺
者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当
該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
一受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであると
きは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別
段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈
与に係る受贈者が負担する。
2 第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の
価額について準用する。
3 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を
消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によ
– 11 –
って第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によっ
て遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払
につき相当の期限を許与することができる。
第千三十一条から第千三十八条までを削る。
第千三十条に次の二項を加える。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」
と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額
に限る。)」とする。
第千三十条を第千四十四条とする。
第千二十九条の前の見出しを削り、同条第一項中「遺留分」を「遺留分を算定するための財産の価額」
– 12 –
に、「控除して、これを算定する」を「控除した額とする」に改め、同条を第千四十三条とし、同条の前
に見出しとして「(遺留分を算定するための財産の価額)」を付する。
第千二十八条中「として」の下に「、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に」を
加え、「に相当する」を「を乗じた」に改め、同条各号中「被相続人の財産の」を削り、同条に次の一項
を加える。
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定によ
り算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
第千二十八条を第千四十二条とし、第五編第七章第五節中第千二十七条の次に次の十四条を加える。
第千二十八条から第千四十一条まで削除
本則に次の一章を加える。
第九章特別の寄与
第千五十条被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維
持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一
– 13 –
条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」
という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条におい
て「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすること
ができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。た
だし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時か
ら一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を
考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残
額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定によ
り算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
– 14 –
第二条民法の一部を次のように改正する。
「第八章遺留分(第千四十二条―第千四十九条)
目次中「第千四十一条」を「第千二十七条」に、
第九章特別の寄与(第千五十条) 」
「第八章配偶者の居住の権利
第一節配偶者居住権(第千二十八条―第千三十六条)
を第二節配偶者短期居住権(第千三十七条―第千四十一条) に改める。
第九章遺留分(第千四十二条―第千四十九条)
第十章特別の寄与(第千五十条) 」
第千二十八条から第千四十一条までを削り、第五編中第九章を第十章とし、第八章を第九章とし、第七
章の次に次の一章を加える。
第八章配偶者の居住の権利
第一節配偶者居住権
(配偶者居住権)
– 15 –
第千二十八条被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に
属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その
居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益を
する権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始
の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するとき
は、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
(審判による配偶者居住権の取得)
第千二十九条遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権
を取得する旨を定めることができる。
– 16 –
一共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物
の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認
めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
(配偶者居住権の存続期間)
第千三十条配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは
遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、
その定めるところによる。
(配偶者居住権の登記等)
第千三十一条居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節におい
て同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備
えた場合について準用する。
– 17 –
(配偶者による使用及び収益)
第千三十二条配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益を
しなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供す
ることを妨げない。
2 配偶者居住権は、譲渡することができない。
3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に
居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてそ
の是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意
思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。
(居住建物の修繕等)
第千三十三条配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居
– 18 –
住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
3 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又
は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくそ
の旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限り
でない。
(居住建物の費用の負担)
第千三十四条配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
(居住建物の返還等)
第千三十五条配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただ
し、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅し
たことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相
– 19 –
続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする
場合について準用する。
(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第千三十六条第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規
定は、配偶者居住権について準用する。
第二節配偶者短期居住権
(配偶者短期居住権)
第千三十七条配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、
次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下こ
の節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において
「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを
無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配
偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶
– 20 –
者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失っ
たときは、この限りでない。
一居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合遺産の分割により居住建
物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二前号に掲げる場合以外の場合第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により
配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入
れをすることができる。
(配偶者による使用)
第千三十八条配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前
の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
– 21 –
3 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって
配偶者短期居住権を消滅させることができる。
(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
第千三十九条配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。
(居住建物の返還等)
第千四十条配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返
還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得
者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相
続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする
場合について準用する。
(使用貸借等の規定の準用)
第千四十一条第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三
– 22 –
条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。
(家事事件手続法の一部改正)
第三条家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
「第十八節遺留分に関する審判事
目次中「第十八節遺留分に関する審判事件(第二百十六条)」を
第十八節の二特別の寄与に関す
件(第二百十六条)
に改める。
る審判事件(第二百十六条の二―第二百十六条の五)」
第三条の十一第一項中「十四の項」を「十五の項」に改め、同条第四項中「同じ。)」の下に「及び特
別の寄与に関する処分の審判事件(同表の十五の項の事項についての審判事件をいう。第三条の十四及び
第二百十六条の二において同じ。)」を加える。
第三条の十四中「審判事件」の下に「又は特別の寄与に関する処分の審判事件」を加える。
第二百条第一項中「次項」の下に「及び第三項」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の
次に次の一項を加える。
– 23 –
3 前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合におい
て、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権
(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申
立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定
の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益
を害するときは、この限りでない。
第二百十五条第一項中「相続人の利益」を「遺言の内容の実現」に改める。
第二百十六条第一項第一号中「算定する」の下に「ための財産の価額を定める」を加える。
第二編第二章第十八節の次に次の一節を加える。
第十八節の二特別の寄与に関する審判事件
(管轄)
第二百十六条の二特別の寄与に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管
轄に属する。
– 24 –
(給付命令)
第二百十六条の三家庭裁判所は、特別の寄与に関する処分の審判において、当事者に対し、金銭の支払
を命ずることができる。
(即時抗告)
第二百十六条の四次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることがで
きる。
一特別の寄与に関する処分の審判申立人及び相手方
二特別の寄与に関する処分の申立てを却下する審判申立人
(特別の寄与に関する審判事件を本案とする保全処分)
第二百十六条の五家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、特別の寄与に関す
る処分についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は申立人の急迫
の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、特別の寄与に関する処
分の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
– 25 –
第二百三十三条第一項中「別表第二の十五の項」を「別表第二の十六の項」に改める。
第二百四十条第二項中「別表第二の十六の項」を「別表第二の十七の項」に改める。
別表第一の百九の項中「算定する」の下に「ための財産の価額を定める」を加え、「第千二十九条第二
項」を「第千四十三条第二項」に改める。
別表第一の百十の項中「第千四十三条第一項」を「第千四十九条第一項」に改める。
別表第二の生活保護法等の部中十六の項を十七の項とし、同表の厚生年金保険法の部中十五の項を十六
の項とし、同表の遺産の分割の部の次に次の一部を加える。
特別の寄与
十五特別の寄与に関する処分民法第千五十条第二項
附則

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

船橋法務司法書士事務所

電話番号
047-404-1231
所在地
千葉県船橋市本町一丁目12番24号
マンション海老原1-201