Home > 法定相続情報証明制度の創設
平成29年5月29日より、不動産登記規則の一部を改正する省令(平成29年法務省令第20号)が施行されました。
これにより、戸籍等の書類一式を法務局へ提出することで、
戸籍に記載された法定相続人の関係図が取得することができるようになります。
相続登記未了のまま放置されることは、所有者不明土地問題や空き家問題を生じさせる大きな一因となっているとされていました。
平成28年6月 「経済財政運営と改革の基本方針2016」において相続登記の促進に取り組むことが閣議決定されました。
平成28年6月 「日本再興戦略2016」・「日本一億総活躍プラン」において相続登記の促進のための制度を検討することが閣議決定されました。
1.相続人が法務局に対して、必要書類を提出
2.登記官が内容を確認し、認証分付きの法定相続情報一覧図の写しを交付
●申出(法定相続人または代理人)
1-1.戸除籍謄本等を収集
1-2.法定相続情報一覧図の作成
1-3.申出書を記載し、上記書類を添付して提出
●確認・交付
2-1.登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
2-2.認証文付き法定相続情報一覧図の交付、戸除籍謄本等の返却
※認証文付き法定相続情報一覧図の交付につき、手数料は不要
●利用
各種の相続手続きの利用
・あくまでも、戸除籍謄本の記載事項を一覧図にしたものでありますから、
戸籍に記載れない相続放棄の記載はされません。
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