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船橋市役所裏の司法書士事務所
司法書士の稲元真一です。
個人事業主たるもの健康第一でなければならない!
と勝手に思っております。
ですので、先日早速ですがインフルエンザ予防接種をうけてきました。
医師:「どちらの腕にやりますか?」
私:「左腕でお願いします。」
医師:「じゃあ、左手を腰に当ててください」
私:「・・・・?????」
左腕を腰に当てて、肘上10センチくらいのところに注射をしました。
初めてのやりかただったので、最初は理解できずに頭から「???」が出ていたと思います笑。
こんなやり方もあるんですねー
さて、話題のマイナンバー。税や社会保障の手続きの簡略化が目的です。
なので具体的な内容については、司法書士よりも税理士や社会保険労務士の方が詳しいかもしれませんが、
司法書士も成年後見人の場合は、被後見人のカード受領をすることがあります。
船橋市では11月に個人の住民票の住所に簡易書留(転送不要)で送られてきます。
送付書類は、下記3点。
(1)「通知カード」、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」
(2)「マイナンバー説明パンフレット」
(3)「個人番号カード申請書の返信用封筒」
→通知カードの見本はこちら(船橋市役所ホームページ)
※通知カードは、個人番号カードの交付を受けるときに市区町村に返納します。
※なお、個人番号カードの交付は義務ではありません。
送付された書類のうち、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を同封の返信用封筒で返送します。
WEBでの手続きもできます。
「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」には、写真も添付します。
WEBでの申請であれば、スマホで撮影したものでも大丈夫みたいです。
12桁の個人番号です。
住民票コードを元に作成されます。
この番号は、原則として一生使用することになります。
平成28年1月以降に、社会保障・税・災害対策などの分野で行政機関などに提出する書類に
マイナンバーを記載することが必要になります。
具体的には、所得税の確定申告をする場合であれば、平成28年分の確定申告(平成28年2月から3月に提出する分です)からマイナンバーを記載します。
これに便乗した詐欺事件や不正な勧誘が増えると思いますので、
取り扱いには十分に注意してください。
縦割り行政の業務効率化には非常に有益かと思いますが、
個人的に、この制度のおかげで日々の生活が便利になるとは思えません。
“様々なサービスがこれ 1 枚で!
市町村等が提供する様々なサービス毎に必要だった複数のカードが個人番号カードと一体化できます!”
とのことですが、個人で頻繁に役所の手続きが必要でカードが多くて面倒だな~などという方は、そうそういないと思うのですが・・
むしろ、1つにまとめてしまうことの方が紛失時に全てをなくしてしまうのと同様なので
危険が気がします。
私は、間違っても個人番号カードを財布に入れて持ち歩くことなどはしないと思います。
(そもそも、個人番号カードを交付しないかもしれませんが)
船橋市役所裏の稲元司法書士事務所
司法書士 稲元真一
登記・相続・遺言・成年後見
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
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