Home > 条文のルール~「並びに」~
船橋市役所裏の司法書士
稲元真一です。
勝手に始まった条文のルールのシリーズ第2弾!!!!
『条文のルール~「並びに」~』です。
前回は、「及び」でした。
→「及び」は、こちらから。
「及び」は、同レベルのものを並べるときに使用します。
なので、ピカチュウとリザードンであれば、
『ピカチュウ及びリザードン』です。
どちらも、ポケモンなので同レベルとして並べています。
「ピカチュウ」と「リザードン」と「船橋の稲元真一」のときは
3つ以上の語句が並ぶ場合として「ピカチュウ、リザードン及び船橋の稲元真一」とはなりません。
複数のレベルで並ぶときには、小さいレベルに「及び」を使用して、
大きいレベルに「並びに」を使用します。
※AとBの大きいレベルがあり、Aには、A1とA2の小さいレベルがある場合
ピカチュウとリザードンは、ポケモンです。
船橋の稲元真一は、人間です。
大きいレベルでは、ポケモンと人間。
小さいレベルでは、ポケモンのピカチュウとリザードンです。
ですので、ピカチュウとリザードンと船橋の稲元真一のときは
『ピカチュウ及びリザードン並びに船橋の稲元真一』です。
※ピカチュウ(=A1)、リザードン(A2)、船橋の稲元真一(=B)です。
実際の条文では、以下のように使用されています。
「自己の遺言書である旨」と「筆者の氏名と住所」が大きいレベルです。
筆者の「氏名」と「住所」が小さいレベルです。
小さいレベルには、「及び」を使うので、『氏名及び住所』。
大きいレベルには、「並びに」を使用します。
なので、秘密証書遺言をする際は、遺言者は、「自分の遺言書であること」と「筆者の氏名住所」を申述ください。という意味です。
(封書の部分は、省略しました。)
それでは、また!
船橋の司法書士事務所
司法書士 稲元真一でした。
果たして、このシリーズは、続くのでしょうか・・・笑。
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
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