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条文のルール~「並びに」~

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船橋市役所裏の司法書士
稲元真一です。

勝手に始まった条文のルールのシリーズ第2弾!!!!
『条文のルール~「並びに」~』です。

並びに

前回は、「及び」でした。
→「及び」は、こちらから。

「及び」は、同レベルのものを並べるときに使用します。

なので、ピカチュウとリザードンであれば、
『ピカチュウ及びリザードン』です。
どちらも、ポケモンなので同レベルとして並べています。

●複数のレベルで構成されているとき

「ピカチュウ」と「リザードン」と「船橋の稲元真一」のときは
3つ以上の語句が並ぶ場合として「ピカチュウ、リザードン及び船橋の稲元真一」とはなりません。

複数のレベルで並ぶときには、小さいレベルに「及び」を使用して、
大きいレベルに「並びに」を使用します。

『A1及びA2並びにB』

※AとBの大きいレベルがあり、Aには、A1とA2の小さいレベルがある場合

ピカチュウとリザードンは、ポケモンです。
船橋の稲元真一は、人間です。

大きいレベルでは、ポケモンと人間。
小さいレベルでは、ポケモンのピカチュウとリザードンです。

ですので、ピカチュウとリザードンと船橋の稲元真一のときは
『ピカチュウ及びリザードン並びに船橋の稲元真一』です。
※ピカチュウ(=A1)、リザードン(A2)、船橋の稲元真一(=B)です。

実際の条文では、以下のように使用されています。

民法970条1項3号(秘密証書遺言)
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
・・・(省略)・・・・
3 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

「自己の遺言書である旨」と「筆者の氏名と住所」が大きいレベルです。
筆者の「氏名」と「住所」が小さいレベルです。

小さいレベルには、「及び」を使うので、『氏名及び住所』。
大きいレベルには、「並びに」を使用します。

なので、秘密証書遺言をする際は、遺言者は、「自分の遺言書であること」と「筆者の氏名住所」を申述ください。という意味です。
(封書の部分は、省略しました。)

それでは、また!
船橋の司法書士事務所
司法書士 稲元真一でした。

果たして、このシリーズは、続くのでしょうか・・・笑。

       

北習志野リーガルオフィス
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
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