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条文のルール~「及び」~

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船橋市役所裏の司法書士 稲元真一です。
事務所で仕事の後、またまた図書館に行ってきました(笑)
千葉県立図書館は、蔵書が多いです。

さて、本日は『条文のルール~「及び」~』編です。
(シリーズ化しようと勝手に目論んでおります笑。)

よく法令には、似たような語句が出てきます。
これもまた同じような語句ですが、法令での使い方は決まっているんです。

  • 「及び」
  • 「並びに」
  • 「かつ」

「及び」・「並びに」・「かつ」は、複数の単語を結び付ける接続詞です。
今回は、「及び」についてです。

「及び」

●2つの語句のとき

単純に2つの語句を単純に並べるときは、『A及びB』と使います。

民法176条(物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

当事者の意思表示だけで、物権の設定や移転の効力が発生しますよ。という意味です。


●3つ以上の語句のとき

3つ以上の語句を並べるときは、『A、B及びC』とします。

『A及びB及びC』とはしません。
それぞれの語句を「、」でつないで、一番最後のところだけ「及び」を使います。

民法968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

自筆証書遺言を作成するときは、遺言者が自分で「全文」と「日付」と「氏名」を書いた上で
印鑑を押さないとだめですよ。という意味です。

それではまた!
船橋市役所裏の司法書士事務所
司法書士の稲元真一でした。

       

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司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
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