司法書士は、法務局(登記関係)や裁判所への書類提出を代理することが主な業務です。
一般的に、一生のうちに司法書士に業務を依頼することは多いものではありません。
司法書士は、次のような場面でお客さまの手続きを代理します。
住宅ローンのお借り入れがあれば、抵当権設定の登記手続きもします。
金融機関の住宅ローンの抵当権抹消登記や抵当権設定の登記手続きをします。
他にも増資や合併の手続きをします。
不動産の名義変更(相続登記)、凍結した預金の払戻し手続き、相続放棄の申立てを家庭裁判所にすることなどがあります。
裁判の訴状・答弁書、調停・審判・破産・民事再生の申立書等の書類を作成します。
司法書士は、法務局(登記関係)や裁判所への書類提出を代理することが主な業務です。
一般的に、一生のうちに司法書士に業務を依頼することは多いものではありません。
司法書士は、次のような場面でお客さまの手続きを代理します。
住宅ローンのお借り入れがあれば、抵当権設定の登記手続きもします。
金融機関の住宅ローンの抵当権抹消登記や抵当権設定の登記手続きをします。
他にも増資や合併の手続きをします。
不動産の名義変更(相続登記)、凍結した預金の払戻し手続き、相続放棄の申立てを家庭裁判所にすることなどがあります。
裁判の訴状・答弁書、調停・審判・破産・民事再生の申立書等の書類を作成します。
また、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所での訴額140万円以下の民事訴訟で訴訟代理人となることができます。
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。