法教育とは、
”法律専門家ではない一般の人々が,法や司法制度,これらの基礎になっている価値を理解し,法的なものの考え方を身につけるための教育”
のことをいいます。
これは、大学の法学部で民法などの専門的な学習する法学教育ではありません。
学校教員、裁判所、弁護士会、司法書士会、ロースクールなどが中心となって出張授業や裁判傍聴の引率が行われています。
2006年に教育基本法が改正され、個人の価値を尊重してその能力を伸ばして、想像力を培うことや主体的に社会の形成に参画すること等が教育目標の1つと掲げられております。
それを受けて文部科学省は2008年に学習指導要領を改訂しました。
そこでは、生きる力の育成、基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力等の育成のバランスという目標を掲げ法に関する教育が盛り込まれることになりました。
7小学校では2011年から、中学校では、2012年から、高等学校では2013年から全面実施されております。
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
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