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司法書士へ業務を依頼するときにかかる費用は、「司法書士報酬」と「実費」です。
お見積書やご請求書には、この2つの内訳と合算額が記載されています。
当事務所では、事前に金額をお伝えした上でご依頼するかどうかをお決めいただいております。
報酬の自由化によって、司法書士への報酬は事務所ごとに異なります。
実費は、登記をする時に納める登録免許税の他に交通費、通信費、収入印紙代などがあります。
登録免許税は、法律で決められた税率や金額で納税しますので、どこの事務所でも同じです。
※ご自分で手続きをされる場合も、登録免許税はかかります。
交通費や通信費は、事務所によって異なります。
種別 | 報酬(税別) | 実費 |
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所有権移転 (売買・贈与など) | 50,000円~ | 【登録免許税】不動産評価額×1.5~2% 【減税証明書】1,300円 【謄本】1通 480円 |
●不動産の売買・贈与・交換・離婚による財産分与等に関する所有権移転登記について登記書類作成から法務局への登記申請、納品までを行います。 ●登録免許税の減税対象に該当する場合は、当事務所にて別途、減税証明書を取得して登記申請します。 |
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(根)抵当権設定 | 30,000円~ | 【登録免許税】債権額×1~4% 【減税証明書】1,300円 【謄本】1通 480円 |
●抵当権設定登記を登記書類作成から法務局への登記申請、納品までを行います。 ●登録免許税の減税対象に該当する場合は、当事務所にて別途、減税証明書を取得して登記申請します。 |
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(根)抵当権抹消 | 10,000円~ | 【登録免許税】不動産の数×1,000円 【謄本】1通 480円 |
●登記書類作成から法務局への登記申請、納品までを行います。 | ||
住宅ローン借換の登記 | 40,000円~ | 【登録免許税】抵当権設定・抵当権抹消に準じます。 【謄本】1通 480円 |
●住宅ローン借換(抵当権設定・抹消)の登記手続きについて、登記書類作成から法務局への登記申請、納品までを行います。 ●登録免許税の減税対象に該当する場合は、当事務所にて別途、減税証明書を取得して登記申請します。 |
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氏名・住所の変更 | 8,000円~ | 【登録免許税】不動産の数×1,000円 【謄本】1通 480円 |
●氏名変更・住所変更の登記手続きの登記書類作成から法務局への登記申請、納品までを行います。 | ||
●上記に記載のない内容についてもお問い合わせください。 |
種別 | 報酬(税別) | 実費 |
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株式会社設立登記 | 100,000円~ | 【登録免許税】15万円~ ※資本金×0.7%の金額が15万円以上の場合はその金額 【謄本】1通 480円 【印鑑証明書】1通 450円 |
●株式会社設立登記について登記書類作成から法務局への登記申請、納品までを行います。 | ||
合同会社設立登記 | 80,000円~ | 【登録免許税】6万円~ ※資本金×0.7%の金額が6万円以上の場合はその金額 【謄本】1通 480円 【印鑑証明書】1通 450円 |
●合同会社設立登記について登記書類作成から法務局への登記申請、納品までを行います。 | ||
本店移転登記 (管轄法務局が変更しない場合) | 30,000円~ | 【登録免許税】3万円 【謄本】1通 480円 |
●株式会社・法人の本店移転登記について登記書類作成から法務局への登記申請、納品までを行います。 ※管轄変更や定款変更など事案により報酬は変わります。 |
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役員変更登記 | 27,000円~ | 【登録免許税】1万円 ※資本金1億円を超える会社の場合は、3万円 【謄本】1通 480円 |
●取締役・監査役などの役員変更登記について登記書類作成から法務局への登記申請、納品までを行います。 ※取締役会や監査役を設置することで定款の変更が必要な場合は、別途費用がかかります。 |
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定款変更による変更登記 | 27,000円~ | 【登録免許税】3万円 【謄本】1通 480円 |
●商号変更・目的変更公告方法の変更などによって登記の変更が必要な場合の登記書類作成から法務局への登記申請、納品までを行います。 | ||
増資 | 60,000円~ | 【登録免許税】3万円 ※増加する資本金×0.7%の金額が3万円以上の場合は、その金額 【謄本】1通 480円 |
●増資による資本金の変更登記について登記書類作成から法務局への登記申請、納品までを行います。 ※現物出資の場合など事案によって、別途費用がかかります。 |
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●上記に記載のない内容についてもお問い合わせください。 |
種別 | 報酬(税別) | 実費 |
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所有権移転 (相続・遺産分割) | 50,000円~ | 【登録免許税】不動産評価額×0.4% 【謄本】1通 480円 |
●相続・遺産分割による所有権移転登記について、登記書類作成(遺産分割協議書を含む)から法務局への登記申請、納品までを行います。 | ||
預貯金・株式等の手続き | 1口座:30,000円~ | 交通費・通信費等の実費がかかります。 |
●預貯金の解約、株式の名義変更等の手続きについての費用です。 |
種別 | 報酬(税別) | 実費 |
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公正証書遺言作成サポート | 80,000円~ | 【公証人への手数料】 財産金額3,000万円までの場合:23,000円 財産金額5,000万円までの場合:29,000円 ※全国統一料金です。(上記は、一例です。) ※財産の金額や謄本の通数など事案によって、変わります。 |
●公正証書遺言の作成をする場合のご費用です。 | ||
自筆証書遺言作成サポート | 50,000円~ | 交通費・通信費等の実費がかかります。 |
●自筆証書遺言の作成をする場合のご費用です。 | ||
自筆証書遺言の法務局保管申請書作成 | 15,000円~ |
種別 | 報酬(税込) | 実費 |
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特別代理人の選任 | 30,000円~ | 【収入印紙代】800円 【切手代】870円 ※千葉家庭裁判所の場合の実費です。 |
●特別代理人の選任をする場合の費用です。 | ||
相続放棄の申述 | 40,000円~ | 【収入印紙代】800円 【切手代】246円 ※千葉家庭裁判所の場合の実費です。 |
●相続放棄の申述をする場合の費用です。 | ||
成年後見の申立て | 100,000円~ | 別途、実費がかかります。 |
●成年後見・保佐・補助の申立てをする場合の費用です。 | ||
遺言書の検認 | 30,000円 | 【収入印紙代】800円 【切手代】164円×相続人の人数 ※千葉家庭裁判所の場合の実費です。 |
●自筆証書遺言の家庭裁判所での検認手続きの費用です。 ●相続人調査をする場合は、別途費用がかかります。 |
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
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