船橋法務司法書士事務所

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信託登記

Home > 個人のお客さま > 不動産の登記手続き > 信託登記

信託では、「信」頼できる人に財産を「託」して
託された人はその財産を管理・運用して
信託で定めた人が利益を享受します。

託す人を『委託者』といいます。
託される人を『受託者』といいます。
信託の利益を享受する人を『受益者』といいます。

信託には、実務上、「民事信託(家族信託)」・「商事信託」の2つの種類があります。
『民事信託』は、親族間などの財産を信託することをいい、家族信託とも呼ばれています。
『商事信託』は、資産の運用や投資などの事業に利用する信託のことをいいます。

不動産の信託は、登記が対抗要件

不動産を信託するときは、登記をすることで、
第三者に対して信託財産であることを主張(対抗)できるようになります。

◆信託設定

信託の登記は、信託する財産の所有権移転や抵当権設定の登記の申請と同時にします。

◆信託目録の変更

下記の場合のように、信託目録に記録された内容に変更があれば
受託者から信託目録の記録事項変更登記を申請します。

・受益権売買によって受益者の変更があった場合
・信託条項の変更があった場合

◆信託登記の抹消

信託登記の抹消は、信託されている財産の所有権移転や抵当権抹消の登記の申請と同時にします。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

船橋法務司法書士事務所

電話番号
047-404-1231
所在地
千葉県船橋市本町一丁目12番24号
マンション海老原1-201