信託では、「信」頼できる人に財産を「託」して
託された人はその財産を管理・運用して
信託で定めた人が利益を享受します。
託す人を『委託者』といいます。
託される人を『受託者』といいます。
信託の利益を享受する人を『受益者』といいます。
信託には、実務上、「民事信託(家族信託)」・「商事信託」の2つの種類があります。
『民事信託』は、親族間などの財産を信託することをいい、家族信託とも呼ばれています。
『商事信託』は、資産の運用や投資などの事業に利用する信託のことをいいます。
不動産を信託するときは、登記をすることで、
第三者に対して信託財産であることを主張(対抗)できるようになります。
信託の登記は、信託する財産の所有権移転や抵当権設定の登記の申請と同時にします。
下記の場合のように、信託目録に記録された内容に変更があれば
受託者から信託目録の記録事項変更登記を申請します。
・受益権売買によって受益者の変更があった場合
・信託条項の変更があった場合
信託登記の抹消は、信託されている財産の所有権移転や抵当権抹消の登記の申請と同時にします。
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