住宅ローンの完済が終わりましたら
不動産の登記手続きを忘れずにしましょう。
住宅購入時に住宅ローンを組んでいるので
金融機関の抵当権などの担保の登記がされています。
しかし、住宅ローンの完済が終われば自動的に抵当権が消されるわけではありません。
司法書士に手続きを依頼するか、ご自身で平日に法務局で手続きをする必要があります。
住宅ローンの抵当権抹消登記を申請することで、抵当権が登記から消されます。
●不動産担保を利用する新しい借入れや不動産を売却することができません。
※抵当権抹消登記は、新規借り入れや不動産売却時に一緒に手続きをすることができますが
書類紛失や資格証明書の有効期限経過により、余計な費用がかかることがあります。
●抵当権抹消登記で使用する金融機関の資格証明書の有効期限が切れてしまいますので
再度、自費で資格証明書を取得する必要があります。
※資格証明書は、発行から3カ月以内のものを登記で使用します。
●長期間放置してしまうことにより、金融機関から受領した抵当権抹消の書類を紛失する可能性が高くなったり、金融機関の商号変更・合併により抵当権抹消登記の手続きが複雑になってしまうことがあります。
※相続の手続きをする際や不動産の売却時に書類が紛失していることに気が付くケースが多いです。
・認印
・金融機関から受領した書類一式
※事案によっては、別途書類が必要になる場合があります。
司法書士報酬 12,000円~
※別途、登録免許税等の実費がかかります。
抵当権抹消登記は、金融機関から書類を受領後
忘れないうちに速やかに済ませることをおすすめします。
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。