船橋法務司法書士事務所

  • GooglePlus
  • Facebook
  • Twitter

047-404-1231
営業時間 平日 10:00~18:00
営業時間外・休日は、事前予約により対応可

お問い合わせ

Menu

住宅ローンのお借換

Home > 個人のお客さま > 不動産の登記手続き > 住宅ローンのお借換

住宅ローンの借換え

一般的に、住宅の購入時に金融機関からの融資(住宅ローン)を受けた場合は、
購入した住宅(土地や建物)にその金融機関の抵当権などの担保権が設定されて登記されています。

社会経済の状況によって、金融機関の金利は変動しており
住宅ローンを他の金融機関の住宅ローンに変更するような
住宅ローンの借換えをするときも登記手続きが必要です。

購入時の住宅ローンの金融機関の抵当権は消滅し
新たに住宅ローンを契約した金融機関の抵当権が不動産に設定されます。
そこで、司法書士が抵当権抹消登記と抵当権設定登記を申請します。

もし、登記上の住所と現在の住民票上の住所が変更しているときは、一緒に住所変更登記も申請します。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

船橋法務司法書士事務所

電話番号
047-404-1231
所在地
千葉県船橋市本町一丁目12番24号
マンション海老原1-201