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遺言書(ゆいごんしょ・いごんしょ)は遺書(いしょ)と違って
遺言者の最終意思であることを確認するとともに、偽造や内容を勝手に変更することを防止するため
民法で定められた方法で作成する必要があります。
せっかく作成した遺言書であっても、決まった方法で作成していないと法的には無効なものになってしまうのです。
通常作成する遺言書は、大きく分けて下記の2種類です。
遺言者(遺言を作る人)には次のような要件があります。
遺言書を作成するときに意思能力があり15歳以上である必要があります。
未成年者であっても、15歳以上の人であれば親権者の同意を得ることなく
自分の意思で遺言書を作成することができます。
認知症などで、一般的な事理弁識能力を書いているようなときに作成された遺言は
無効となることがあります。
成年被後見人が遺言をするためには、
本心に復しているときで医者2人以上の立ち合いのもとに行われた遺言でなければ
有効な遺言と認められません。
たとえば夫婦で1通の遺言書を作成するように
2人以上の人が同一の遺言書でした遺言は、無効となります。
遺言書1通につき1人の遺言者で作成しましょう。
公証役場で証人2人の立会いのもと、遺言者の口述にもとづいて公証人が遺言書を作成し
遺言者と証人が遺言書に署名押印します。
原本を公証役場に保管し、遺言者は正本や謄本を保管します。
安全性の点から、当事務所では、遺言書の作成は公正証書遺言でされることをおすすめしております。
遺言者が全文を自分で書き(自筆)、署名・押印して作成し、自ら保管します。
気軽に作成できる一方で、民法で決められた要件を満たすように書かなければ
形式不備により法的に無効になってしまうこともあります。
自筆証書遺言を開封するときは、家庭裁判所の検認を受ける必要があり
相続人や発見者が勝手に開封することはできません。
遺言書を書いたら封筒に入れて、「遺言書在中」と上書きしましょう。
封印とは、封筒の封をした部分に遺言書に使用した印鑑で押印をすることです。
封印ををするかしないかは自由ですが、第三者の偽造や改ざんを防止するためにもしておいた方がよいでしょう。
また、死後に発見した人が検認前に開封してしまわないように
封筒に「本遺言書は、遺言者の死後、未開封のまま、家庭裁判所に提出してください」などと
添え書きしておくとより分かりやすくていいと思います。
①遺言者の財産を調査する。
②遺言者の相続人がだれなのかを調査する。
③どの財産をだれに引き継ぐのかを決める。
・遺留分
相続分の指定や第三者に財産を譲る内容のような遺言書を作成するときは、
相続人の遺留分(→リンク遺留分)を侵害する可能性があります。
相続トラブルのもとになりがちですので、遺留分には十分な配慮が必要です。
・自分の葬儀についての遺言
遺言書に書く内容は自由ですので、自分の葬儀についての希望を書くこともできます。
しかし、次のケースのように葬儀の後に遺言書の内容を確認することもあります。
・葬儀後に遺言書が発見された
・自筆証書遺言の家庭裁判所の検認手続を葬儀後にした
・そもそも遺言書が発見されなかった
これでは、葬儀についての遺言者の希望が伝わるのが遅いので、
実質的に無意味になってしまいます。
ですので、葬儀についての希望は、遺言書とは別にしてすぐわかるようにしておくか
生前から家族に伝えておきましょう。
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
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