船橋法務司法書士事務所

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法定後見制度と任意後見制度

Home > 個人のお客さま > 成年後見について > 法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度には、大きく分けて法定後見制度任意後見制度があります。

各制度の類型

類型利用する人利用開始時期
法定後見制度後見判断力が非常に減退している人判断能力が不十分になった後
保佐判断能力にかなり衰えがある人
補助判断能力に少し衰えがある人
任意後見制度任意後見判断能力が十分な人判断能力が不十分になる前

法定後見制度

法定後見制度には、本人の判断能力がすでに低下している場合に利用される制度で、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型があります。
本人や親族等の家庭裁判所への申し立てにより、家庭裁判所が選任した成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が代理権・同意権・取消権を行使するなどして本人を保護します。

後見

通常の買い物も一人ではできないようなの人を対象としています。
後見開始の審判があると、家庭裁判所によって「成年後見人」と呼ばれる後見人が選任され、本人は「成年被後見人」となります。

保佐

日常の買い物程度はできても不動産の売買などの重要な取引行為は一人ではできないような人を対象としています。
保佐開始の審判があると、家庭裁判所によって「保佐人」と呼ばれる後見人が選任され、本人は「被保佐人」となります。

補助

不動産の売買などの重要な取引行為を1人でするには不安があるという程度の判断能力の人を対象としています。
補助開始の審判があると、家庭裁判所によって「補助人」と呼ばれる後見人が選任され、本人は「被補助人」となります。

任意後見制度

任意後見制度は、本人の判断能力が十分な段階で、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、自分の後見人となる人を決めておく制度です。公正証書で作成する必要があります。
そして、本人の判断能力が不十分になったときに、本人が選んだ後見人となる人(任意後見受任者)が任意後見人となり、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人の監督のもと、本人を保護・支援します。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

船橋法務司法書士事務所

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千葉県船橋市本町一丁目12番24号
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