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任意後見人の報酬支払は?

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任意後見での報酬

・任意後見人の報酬

任意後見人への報酬は、本人の財産から任意後見契約で定めた報酬額を支払います。

・任意後見監督人の報酬

任意後見監督人への報酬は、本人の財産から支払うことになります。
報酬額については、報酬付与の審判によって家庭裁判所が決めます。
この報酬額は、本人の資力や実際の監督業務の内容を総合的に判断して決められます。

       

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司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
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電話番号
047-404-1231
所在地
         
千葉県船橋市習志野台2丁目49-15
波切ビル504