任意後見人への報酬は、本人の財産から任意後見契約で定めた報酬額を支払います。
任意後見監督人への報酬は、本人の財産から支払うことになります。
報酬額については、報酬付与の審判によって家庭裁判所が決めます。
この報酬額は、本人の資力や実際の監督業務の内容を総合的に判断して決められます。
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