船橋法務司法書士事務所

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見守り契約ってなに?

Home > 個人のお客さま > 成年後見について > 任意後見 > 見守り契約ってなに?

見守り契約

任意後見契約は、一般的には本人の判断能力が低下してから効力が発生するまでの間には、時間差があります。
そのため、効力が発生するまでの間、本人と任意後見人となる人(任意後見受任者)とが定期的に連絡や面談をすることで、随時、本人の生活状況や健康状態を把握して見守る必要があります。
そのための契約が見守り契約です。
任意後見契約と同時に見守り契約を締結しておき、本人の判断能力が低下した場合に備えます。
※見守り契約は、任意後見契約とは別の契約でします。任意後見契約とは異なり、必ずしも公正証書で作成する必要はありません。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

船橋法務司法書士事務所

電話番号
047-404-1231
所在地
千葉県船橋市本町一丁目12番24号
マンション海老原1-201